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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:食品衛生法の改正)

食品衛生法改正のポイント

2023/10/20 15:46

このQ&Aのポイント
  • 今年6月に施行された改正食品衛生法についての要点をまとめました。
  • 改正食品衛生法では、器具・容器に関しては合成樹脂製品についてのみ変更があります。
  • 陶磁器製品については変更はありません。
※ 以下は、質問の原文です

食品衛生法の改正

2020/10/29 17:48

改正食品衛生法が、今年6月に施行されました。
私なりに条文、資料や解説を読んだのですが、わからないことが多く、ごくごく初歩的な質問となり恐縮です。今回の改正では、器具・容器に関しては、合成樹脂製品についてのみで、陶磁器製品には今までどおり変わらず、と考えてよいのでしょうか。

回答 (3件中 1~3件目)

2020/10/31 13:36
回答No.3

ご提示いただいた厚労省のホームページを眺めてみました

厚労省が公表している「概要」の資料:
https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000345946.pdf
4.項 食品用器具・容器包装の衛生規制の整備 に
安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入 と記載されています。

同じく「改正の概要」の資料:
https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000481107.pdf の8ページに
改正案(ポジティブリスト制度)
原則使用を禁止した上で、使用を認める物質を定め、安全が担保されたもののみ使用できる。
* 合成樹脂を対象。   と書いてあります。

さらに深い階層には、上記のポジティブリストが載っています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000625490.pdf

陶磁器製品についての規制内容を把握していないので、今までどおりで何も変わらないか断定的なことは言えませんが、合成樹脂製品についての規制方法が大きく変更されたとのご理解は正しいと思います。

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質問する
2020/10/30 05:24
回答No.2

食品衛生法については私は素人です。
家電機器について木工工場など電気製品未経験の企業に第三者認証を取得させた経験から私見を述べさせていただきます。

法律の解釈について・・・
あなたが弁理士なのか弁護士なのかわかりませんが、条文、資料や解説を読んで結論を出そうとする対応は誤りです。
食品衛生法が対象となる法律であることが分かっているのであれば主管省庁にコンタクトを取り打ち合わせを行い必要な指示を仰ぎましょう。打ち合わせ記録はエビデンスとして使用、管理します。
むろん、企業として過去対応した経験があり、ノウハウが有るのであればそれは尊重されますし、地方の窓口が分かっているのであればわざわざ来庁する必要はありません。しかし、少しでも疑義がある場合は担当ベースで対応するのは誤りです。

法律への対応について、「担当ベースで処理しなければならない」、という風潮が特に日本の企業に多く見受けられます。
ただし、法律関係は「社内の詳しい人???」に任せたいという困った思想?があり、少人数もしくは担当一人の判断が企業の方針を決めてしまう。結果として第三者から見た場合とんでもない違法状態が常態化定着しているケースを散見します。

お礼

2020/10/30 09:22

ありがとうございます。
私は弁理士でも弁護士でもなく、もっと言えば法務に携わる者でもありません。客先からの依頼を受け、データや資料を提出したり、報告書を書いたりするのが仕事です。工場にデータや記録を要求したり、サンプルを提供させて委託業者に試験や分析を依頼したりもします。今回の法改正では、厚労省ホームページに質問しようと思ったのですが、問い合わせコーナーをみても、私のような質問を受け付ける場がないように思われたので、この場を借りて皆さんにお尋ねしました。もう少し探してみます。

質問者
2020/10/29 18:53
回答No.1

このQ&Aサイトは、金属加工などの「ものつくり」を主に扱っているので、食品関係について実践的な回答を得ることは難しいかもしれません。
とはいっても、技術法規は、対象物が異なっても体系は似ていますから、従前の規定と、改正後の規定について信頼できる情報源をご提示いただければ、技術法規の読み方に精通した専門家から、お問い合わせの内容について比較的早く回答が得られる可能性があります。
まずは、ご質問者さんが調査した資料や解説の出典をご提示になることをお勧めします。

お礼

2020/10/30 08:52

ありがとうございます。
「出典の提示」ごもっともです。
質問本文には「補足」のボタンがないようですので、適切でないかもしれませんがここに紹介させていただきます。
FOOCOM.NETの記事
http://www.foocom.net/secretariat/foodlabeling/18660/
厚労省ホームページの記事
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html                            私が今回のことを詳しく知ったのは、上記2つのサイトによるものです。

質問者

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