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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電気 内線規程 金属ダクト工事について)

電気 内線規程 金属ダクト工事について

2023/10/20 12:35

このQ&Aのポイント
  • 電気工事内戦規定で金属ダクト工事の場合、IV線(電線)ほ3本以下とするとありますが、これはどう言った意味かわかりますでしょうか?
  • 金属ダクト工事の場合、電線を何本敷設しても電流減衰(許容電流)は、3本以下以上にならないと言うことでしょうか?
  • またケーブル工事(CVよCVT等)の場合は、電線本数と置き換えても差支えないのでしょうか
※ 以下は、質問の原文です

電気 内線規程 金属ダクト工事について

2020/06/06 14:40

ご教示お願いいたします。
電気工事内戦規定で金属ダクト工事の場合、IV線(電線)ほ3本以下とするとありますが、これはどう言った意味かわかりますでしょうか?
金属ダクト工事の場合、電線を何本敷設しても電流減衰(許容電流)は、3本以下以上にならないと言うことでしょうか?
またケーブル工事(CVよCVT等)の場合は、電線本数と置き換えても差支えないのでしょうか
何卒よろしくお願いします。

回答 (4件中 1~4件目)

2020/06/07 09:54
回答No.4

補足有難うございました。
http://ebw.eng-book.com/pdfs/f041a4554d537f0d8472a3477af8f535.pdf

註 1)に記載の「金属ダクト、フロアダクト、セルラダクトの配線は「3本以下」を適用。」と記載していることの意味は、「電線の本数を3本以下にしなければならない」ではなく、「許容電流は、表の「3本以下」の欄の値を適用する」という意味ですね。ダクトは、沢山の本数の電線を収容する目的で使うものですから、電線の本数に制約を設けられたら意味がありません。
ダクトの中に収める電線がVVケーブルの場合は、表に「VVケーブル」に対する許容電流の欄がありますから、その値を適用します。CVケーブルの場合は、導体最高許容温度がこの表の条件(60℃)と異なりますから、適用する数値は異なります。(VVケーブルの値で設計しておけば、安全側です。)
なお、金属ダクトの中にCVケーブルを納めた場合、工事の種別は、「金属ダクト工事」であって「ケーブル工事」とは呼びませんので・・・念のため。

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2020/06/06 18:09
回答No.3

回答(1)再出です。
回答(2)さんのお示しの通り、
金属ダクト工事の場合、電線の許容電流は、“電線数「3以下」を適用する”ということですね。金属ダクト内に収める電線の本数に制限はないけれども、個々の電線に流れる電流については、内線規程の表にの規定されている電線数「3以下」の許容電流を適用するということとご理解頂ければいいと思います。
回答(2)さんの情報提供に感謝いたします。

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/binran/etsuran/qgl8vl0000005eeh-att/sekkei04_03.pdf

2020/06/06 16:47
回答No.2

「VVケーブル並びに電線管などに絶縁物の許容温度が60℃のIV線などを収める場合の許容電流」の表を金属ダクトやフロアダクトに適用する場合は、規定内の本数が収納されるダクトでは電線管と比べて隙間が大きいので、許容電流が大きく指示されている3本以下の場合に許された許容電流を採用していいですよ、という意味でしょう。いま出張先で内線規定がないので
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/binran/etsuran/qgl8vl0000005eeh-att/sekkei04_03.pdf
これの4ページを見てください。

2020/06/06 15:17
回答No.1

内線規程の上位の位置づけである電技解釈162条を調べてみましたが、IV線(電線)ほ3本以下とするとは書いてありません。
内線規程に、IV線(電線)ほ3本以下と書いてある箇所があれば、具体的にお示し下さるようにお願いします。


【金属ダクト工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)
第162条 金属ダクト工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。
一 絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
二 ダクトに収める電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和は、ダクトの内部断面積の20%以下である
こと。ただし、電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等(自動制御回路、遠方
操作回路、遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。)の配線のみを収める場合は、50%
以下とすることができる。
三 ダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が容易に
点検できるときは、この限りでない。
四 ダクト内の電線を外部に引き出す部分は、ダクトの貫通部分で電線が損傷するおそれがないように施設する
こと。
五 ダクト内には、電線の被覆を損傷するおそれがあるものを収めないこと。
六 ダクトを垂直に施設する場合は、電線をクリート等で堅固に支持すること。
2 金属ダクト工事に使用する金属ダクトは、次の各号に適合するものであること。
一 幅が5cmを超え、かつ、厚さが1.2mm以上の鉄板又はこれと同等以上の強さを有する金属製のものであって、
堅ろうに製作したものであること。
二 内面は、電線の被覆を損傷するような突起がないものであること。
三 内面及び外面にさび止めのために、めっき又は塗装を施したものであること。
3 金属ダクト工事に使用する金属ダクトは、次の各号により施設すること。
一 ダクト相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
二 ダクトを造営材に取り付ける場合は、ダクトの支持点間の距離を3m(取扱者以外の者が出入りできないよう
に措置した場所において、垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、堅ろうに取り付けること。
三 ダクトのふたは、容易に外れないように施設すること。
四 ダクトの終端部は、閉そくすること。
五 ダクトの内部にじんあいが侵入し難いようにすること。
六 ダクトは、水のたまるような低い部分を設けないように施設すること。
七 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ダクトには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第
11条)
八 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、ダクトには、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措
置(金属製のものであって、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除
く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)

補足

2020/06/06 21:15

内線規程ではなく設備手帳に記載ありました。
3金属ダクト以下と記載あります。
http://ebw.eng-book.com/pdfs/f041a4554d537f0d8472a3477af8f535.pdf

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