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電気の規格、法規について
2023/10/20 06:40
- 電気(機)業界の規格、法規についてお尋ねします。電気事業法によって定められた事項を電気業界内の各分野にあてはめ具体化したものが各種規格という認識でいるのですが、正しいといえますでしょうか?
- IEC,JIS,JEC,JEM等の各種規格事項はすべてにおいて法的拘束力を有するものなのでしょうか?
- 各種規定について相関や分かりやすい資料をご存じの方、ご教授願えますでしょうか。
電気の規格、法規について
2020/01/06 11:28
電気(機)業界の規格、法規についてお尋ねします。
IEC,JIS,JEC,JEM等の各種規格事項はすべてにおいて法的拘束力を有するものなのでしょうか?
電気事業法によって定められた事項を電気業界内の各分野にあてはめ具体化したものが各種規格という認識でいるのですが、正しいといえますでしょうか?
また、そういった各種規定について相関や分かりやすい資料をご存じの方、ご教授願えますでしょうか。
質問者が選んだベストアンサー
法体系を理解するのは、正直言って一筋縄ではいきません。
IECやISO規格は、国際電気標準であって、各国の統一基準のような位置づけであって、そのままでは法的拘束力はありません。
一方で、国内の標準であるJIS,JEC,JEM等は、任意規格であって、そのままでは法的拘束力はありません。
これらの規格(standard)は、強制法規の法令文書(regulation)から引用されることで、はじめて法的拘束力が生じます。
電気事業法の技術基準に関する階層の概要は次の通りです。
1) 法律
電気事業法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339AC0000000170
2) 政令
電気事業法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340CO0000000206
3) 省令
電気設備に関する技術基準を定める省令 http://www.jhia.or.jp/pdf/dengisyorei_ver2.pdf
4) 告示
電気設備の技術基準の解釈(通称:電技)https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/dengikaishaku.pdf
5) 電技(告示)を補間する民間規格
内線規程 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E7%B7%9A%E8%A6%8F%E7%A8%8B
(内線規程は、著作権があるので内容までは表示できません。)
電技を補完する民間規格は、内線規程以外にも沢山あります。
https://store.denki.or.jp/user_data/jea/cgl#7
もう一度、元に戻って・・・・
JISは、国が制定する技術基準であって、それだけでは強制力はありません。
JECは電気学会、JEMは日本電機工業会が制定する民間規格であって、JISよりは一段下の位置づけと理解すればいいと思います。
冒頭で、IEC,JIS,JEC,JEM等の各種規格は、法律に引用されることで強制力をもつようになると書きましたが、これ以外にも、売買契約に関わる仕様書などに記載された場合は、当事者間にとって強制力があることにご留意くださるようにお願いします。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
IEC:そもそも日本国の規格ではないので日本国内には単純には適用されない
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04S-040003.html
JIS:規格であって法令ではないので、JIS規格以外の規格を日本国内で適用しても罰則はない
https://www.jisc.go.jp/
よく有るのがテレビとか自動車ホイールのインチサイズ
インチはアメリカの規格であって日本国内の規格じゃあない
JEC:電気学会 学会であって法令ではない
https://www.iee.jp/pub/jec/
JEM:日本電機工業会の規格であって法令ではない
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/standard/jem_info.html
基本的に産業用電気機器の業界規格ではあるが、民生機器も含まれてる
他には
内線規程 電設業界の規程であって法令ではない
https://store.denki.or.jp/products/detail/301
国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成31年版
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk4_000017.html
法令では無いがこれに準拠していないと検収されない
因みに、上記いずれにも共通する事は
規格に準拠してない事を理由にしての罰金は無い
ただ、業界の規格に準拠してないと仕事しても、お金を貰えないダケの話
JEM規格に準拠していない設備を作ったとして
その設備が電気事業法に違反していない事を証明するには大変なお金が掛かる
最初からJEM規格で作った方が遥かに安く作れる
詳しい製品は開示されていないのでそのものずばりと言う回答はできません。
安直な回答ですが、
最初の疑問「IEC,JIS,JEC,JEM等の各種規格事項はすべてにおいて法的拘束力を有するものなのでしょうか?」
回答「例外があります」
次の疑問「電気事業法によって定められた事項を電気業界内の各分野にあてはめ具体化したものが各種規格という認識」
回答「例外があります」
国内で販売をされる複合的な製品や新規性の高い製品などの場合は、一度JETやJQAに技術相談にいき判断を仰ぐ必要があります。
30分5000円程度料金が発生します。
原則論ですが、法規はそれを各個人が読んで解釈するものではありません。
法規に照らし妥当かどうか判断するのは弁護士です。電気製品に関わる弁護士に該当するのがJETやJQAです。