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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕入れた家電品に装飾を施す時に相談する先は?)

ヒーターの装飾について相談する先は?

2023/10/20 04:27

このQ&Aのポイント
  • 家庭用の暖房ヒーターを仕入れて販売する際、筐体部分に装飾を施したりオプションを付けたいという意見が社内に存在しています。しかし、乳幼児用の安全ガードや絵の描き方には法的基準や規制がある可能性があり、装飾材料の使用に関しても法的な制約があるかもしれません。
  • 製造業者ではなく卸・小売り業者としてヒーターを仕入れた場合、法的な規制や相談先について迷っている場合は、関連する公的機関や役所に相談することをおすすめします。メーカーの協力が得られない場合でも、自ら調査を行い、可能な範囲で装飾やオプションの追加に取り組むことができます。
  • 装飾やオプションの追加には法的な制約が存在する可能性があるため、関連する法律や規制の情報を事前に収集し、装飾材料や安全性についても慎重に検討する必要があります。また、装飾のデザインやイラストについても商標や著作権の問題が発生する可能性があるため、注意が必要です。
※ 以下は、質問の原文です

仕入れた家電品に装飾を施す時に相談する先は?

2019/08/27 13:49

家庭用の暖房ヒーターを仕入れて販売することになりました。
このヒーターの筐体部分に何か装飾を施したりオプションを付けたいという意見が社内にあるのですが、例えば乳幼児用の安全ガードをオプションで装着したいとか、絵を描くとしたら塗料の種類に何か規制や法的基準があるかとか、薄い金属板や木板の装飾部品を筐体に貼り付けることが法的に可能かといったことを希望しているのですが、製造業者ではなく仕入れた卸・小売り業者が行なうとしたら法的なことなどはどこの役所や公的機関に相談に行けばよろしいでしょうか。メーカーはあまり協力する余裕がなく、こちらで調べてやってくれという態度なので、可能なことをしてみたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/08/27 20:13
回答No.5

対象の製品が、「家庭用の暖房ヒーター」であれば、電気用品安全法の対象であって、形式的には、問い合わせ窓口は経済産業省の各地方窓口である経済産業局の電気用品安全法担当ということになります。
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/kakukeizaikyoku.html

ここで問題なのが、貴社で施そうとしている「装飾」が、電気用品の「製造」に当たるか否かです。電気用品の「製造」に当たれば、貴社が製造業者になり、技術基準に対して適合していることを貴社が立証するとともに、製造業者としての種々の義務を果たす必要があります。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/denan_guide_ver40.pdf
貴社で施そうとしている「装飾」が、電気用品の「製造」に当たらなければ、電気用品安全法の規制を受けることはなく、御社は販売業者としての義務を果たせばよいだけです。

心配なのは、乳幼児用向けを意図して絵を描くとか、可燃物である木板の装飾部品を筐体に貼り付けることです。製品を利用する対象者が、説明書を読んで自分自身で判断できる「大人」ではなく、まったく自己判断できない乳幼児用向けとすると、製品の危険性を増す「装飾」でないとしても、製造・販売業者としての御社のリスクは何十倍にも増加します。

経済産業局の窓口は、法的な解釈には対応して貰えますが、現物に対する技術的な判断については、JET、JQAなどの技術相談(有料)を受ける方が適切と思います。
https://www.jet.or.jp/tech/index.html
https://www.jqa.jp/service_list/safety/service/mandatory/pse/index.html

お礼

2019/08/27 23:07

詳しくありがとうございました。
製品自体は家庭用の暖房機であって乳幼児向けではありませんし、筐体も使用中に持てる程度の温度(40度程度)までしか上がりませんが、まずは考えている内容が製造にあたるのか、単なる装飾なのかを経済産業局で判断してもらい、技術的なことはJETなどへ、ということですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

質問者

補足

2019/08/28 16:25

経産省に問合せたところ回答をいただき、色々と教えていただくことができました。
おっしゃる通り、子供向けの絵をある程度以上の面積に描くと玩具としての基準を満たす必要があるそうです。電気的、機械的、構造的といった変更がなければ改造にはあたらないそうですが、安全基準を満たすかどうかの再検査は必要かも知れないということで、JETなどの機関と相談することになりました。
本当にありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2019/08/27 19:48
回答No.4

何をではなく
事故の責任を取るのは
誰になるのかが不明になるため

法律的には裁く法律はないが(死人が出れば別)
まともな企業はしちゃだめです

パロマがいい例ですが
湯沸し器が壊れれば 修理 を依頼します
代理店等 消費者はすぐ復旧してほしいので
不正改造が横行しました
それにより死者が多発

https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/article/NEWS/20060718/119237/

原因の因果関係は 機器の故障 もしくは 不正改造による誤作動です
とうしょ パロマのほうが疑われ リコールし始めましたが
騒ぎが収まり始めてから どうやら不正改造による誤作動

それは 修理ミスなのか恋に改造したのかによりここに裁判が行われました
https://blogs.yahoo.co.jp/nipponsaisei_lab/33096249.html

パロマ幹部は
刑事訴追されています
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AD%E3%83%9E_(%E4%BC%81%E6%A5%AD)#%E6%B9%AF%E6%B2%B8%E5%99%A8%E4%BA%8B%E6%95%85%E7%99%BA%E8%A6%9A%E6%99%82%E3%81%AECM%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AA%E3%81%A9

ですから 普通 企業は不正改造をしないように 取説等に書いてあります

お礼

2019/08/27 23:02

回答ありがとうございました。

先の方のお礼にも書きましたが、何をもって改造というのか、ということかと思います。筐体に絵を描くのが改造なのか、どこからを改造というのか、ということかと。

質問者
2019/08/27 16:04
回答No.3

ない
トヨタ車を改造しキャンピングカーに改造し リコールされた例
https://response.jp/article/2009/04/14/123247.html

パロマ湯沸かし器不正改造
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AD%E3%83%9E%E6%B9%AF%E6%B2%B8%E5%99%A8%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E4%BA%8B%E6%95%85


メーカー側は改造を認めてないのが普通
個人的に改造し 自己責任で という分野なら構わないが

企業でやり火を出した場合 100%捕まる

お礼

2019/08/27 17:02

回答ありがとうございました。

何を「改造」というか、ということだと思いますが、参考にさせていただきます。

質問者
2019/08/27 15:03
回答No.2

> 具体的にどの部署なのかが判ると助かります。

とりあえず、このあたりに連絡してみて、具体的にどこで相談にのって貰えるか聞くのが早いんじゃないでしょうか。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/index.html

お礼

2019/08/27 15:27

ありがとうございます。
早速問い合わせてみたいと思います。

質問者
2019/08/27 14:05
回答No.1

製品の安全基準などは経済産業省でしょうね。

お礼

2019/08/27 14:23

回答ありがとうございました。
省庁としては経産省だろうということは思っていましたが、具体的にどの部署なのかが判ると助かります。あるいはそういう外郭団体があるのかも知れませんが。

質問者

お礼をおくりました

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