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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:りん酸 7%を含有する製品を取り扱う際の保護具着用)

りん酸7%を含有する製品の取り扱いにおける保護具着用について

2023/10/20 04:22

このQ&Aのポイント
  • りん酸7%を含有する製品を取り扱う際の保護具について法的な要件を解説します。
  • りん酸7%を含有する製品を取り扱う際、必要なマスクの種類についてご教授します。
  • りん酸7%を含有する製品の取り扱いに際して、必要な安全対策と着用する保護具についてご説明します。
※ 以下は、質問の原文です

りん酸 7%を含有する製品を取り扱う際の保護具着用

2019/08/19 19:26

GHS分類にて、急性毒性区分3に該当するりん酸を7%を含有する製品を取り扱う際に、法的に必要な呼吸系の保護具等はありますか、また法的には必要でなくても着用すべきマスクの種類等があれば、ご教授願います。

回答 (1件中 1~1件目)

2019/09/10 17:30
回答No.1

りん酸7%が含有していることではなく,ほかの混合物や,混合した結果により急性毒性区分3の指示がなされていると存じます。必要な保護具は含まれている物質によって変わります。SDSを開示すればよりよい回答が集まるでしょう。

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