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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許請求の範囲の件で質問します。)

特許請求の範囲と特許侵害について

2023/10/20 00:38

このQ&Aのポイント
  • 特許請求の範囲とは、特許権の主張範囲を示すものです。請求項1と請求項2に記載されている内容が特許侵害にあたるかどうか判断されます。
  • 特許侵害を避けるためには、特許請求の範囲を正しく設定する必要があります。A+B(基本特許)に加えて、A+B+CやA+B+Dなどの組み合わせも特許侵害にはならないと考えられます。
  • ただし、A+B(基本特許)の場合、CやD、E~Hなどの権利主張はできないと思われます。特許請求の範囲を設定する際には、専門のアドバイザーに相談することをおすすめします。
※ 以下は、質問の原文です

特許請求の範囲の件で質問します。

2019/02/21 14:36

特許請求の範囲の件で質問します。
請求項1  A+B  ・・・とした場合に・・・A+B+Cの場合は
Cがあることで特許侵害にならないと思いますが如何でしょうか?

A+B(基本特許)を、生かすためにはA+B+C ・ A+B+D ・ A+B+Eの記載にすることが正しいのでしょうか?   + F・・G・・H・・場合でも?

A+B(基本特許)で  ・・・C・・D・・E~Hまでの権利主張ができないものかと疑問に思ったので質問させて頂きます。
初歩的なことで恥ずかしいことですが識者のアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/02/21 14:49
回答No.1

 
A+B、およびA+Bを含むもの
この様にすればよい
でもこれでは、Aだけの特許は防ぐとこができませんよ
 

お礼

2019/03/08 14:57

回答ありがとうございました。
締め切りの方法が解からないために今までになってしまいました、
ご回答の意味は理解できましたのでお礼申し上げます。
ありがとうございました。
誠に失礼をしました、
お詫びをいたします、また質問の時にはよろしくお願いいたします。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

特許請求の範囲に記載された全ての構成を充足したものを実施すると特許権侵害になります。
ご質問の例であれば、特許請求の範囲には「A+B」からなる発明が記載されており、「A+B+C」を実施するとのことですので、「A+B+C」は特許発明の構成「A+B」の全てを含んでいます。
したがって、「A+B+C」の実施は特許権侵害になります。
一方、「A+C」は「B」を含んでいないので特許権侵害にはなりません。

なお、発明「A+B」が特許を受けている場合であっても、発明「A+B+C」について特許を受けられる場合があります。
この場合には、特許権者が異なっていると、いずれも無断で「A+B+C」を実施することができなくなります。

お礼

2019/02/21 16:39

早速のお返事ありがとうございます。
弁理士先生からの回答心から感謝します。
いろいろ悩んでいたことがいっぺんに理解することができました、
貴重なアドバイスをいただきましたので、
早速出願の手続きに入りたいと思います。
有難うございました。

質問者

小野 敦史(@ono630)プロフィール

北辰特許事務所弁理士小野 敦史 (おの あつし)日本弁理士会■お問い合せ■北辰特許事務所【電話】0742-81-3188【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀その他エリアも対応いたします【... もっと見る

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