ISOプロセスの運用に関する環境
ISO9001.2015の7.4.1(プロセスの運用に関する環境)にて、"(1)安全衛生規定"や"(2)有機溶剤等を取り扱う際の法的規制条件"を設定するように言われております。
(1)(2)共にどのような事をどこまで実施したら良いか分からず困っております。
お手数ですが、回答やアドバイスを頂けたらと思っております。
宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2018-11-06 11:36:57
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回答(2)
御社の製造工程で、労働安全衛生法、大気汚染防止法などで規制を受ける対象があれば、それらをリストアップことが必要です。次に、それらの規制を守るために必要な社内規定などを整備することと思います。
ISO 9001の基本的な考え方は、必要なことを、必要に応じて、当事者が規定化すればよいのであって、一律な基準はないとご理解頂くことがいいと思います。
規定した内容が万一不十分だった場合は、それを発見した時点で是正していくという考え方を採用できるので、最初から「頭でっかち」の規定を作る必要はなく、身の丈に合った最小限の規定化が適切と思います。
抽象的な書き方で済みませんが、ざっくりと捉えて頂きたいと思います。
投稿日時 - 2018-11-06 19:41:37
返答が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。
投稿日時 - 2018-11-20 09:45:44