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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:照明器具のコードカットサービスについて)

照明器具のコードカットサービスについて

2023/10/19 22:36

このQ&Aのポイント
  • 照明器具のコードカットのサービスは法律的に誰でもできるものなのでしょうか?
  • 照明器具のコードカットサービスは技術的には難しくなく、自己で使用する範囲では可能です。
  • ただし、サービスとして提供する場合は話が変わる可能性があります。
※ 以下は、質問の原文です

照明器具のコードカットサービスについて

2018/10/30 11:18

照明器具のコードカットのサービスは法律的に誰でもできるものなのでしょうか?技術的にはそんなに難しくないですし、自己で使用する範疇であれば可能だと認識しております。しかし、それをサービスで提供するとなると話は変わるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/10/30 12:46
回答No.2

「家電品の改造」に関しては「規制する法律が無い」ので、事実上、業として行っても構いません。

但し、改造製品については「メーカーの保証がなくなる」「メーカーに製造物責任法が適用されなくなる」などのリスクが発生します。

また、改造業者は「改造に起因する事故が起きた時に賠償責任を負う」ことになります。

お礼

2018/10/30 13:38

ご回答ありがとうございます。
自分で調べ理解したものよりも深く知れました。
ただ、No.1の回答がひっかかてしまいます。
ご存知であれば教えていただきたいのですが、問い合わせ口としては、経済産業省のどこに問い合わせるべきなのでしょうか。質問を重ねてしまい申し訳ございません。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2018/10/30 14:05
回答No.3

>ただ、No.1の回答がひっかかてしまいます。

質問者さんは「業として輸入や販売をする場合」の質問ではなく「業として改造をする場合」の質問をしているのですよね?

No.1の回答は「輸入と販売」に関しての諸手続きについて回答していて「的外れ」な回答です。「改造」とはまったく関係ない回答です。

弁護士が回答する質問サイト等も調べましたが「改造を規制する法律がない(改造品を販売しても規制や法に触れない)」と言う結論に達しました。

お礼

2018/10/30 15:06

その通りです。「業として輸入、販売しているものをサービスで改造」という流れです。輸入販売は今の時点ですでに行っておりそこに付加価値としての改造です。その場合でも結局は改造したものについては自分が責任を追うという形で、改造していないものは今まで通りの対応になるのかな。と考えています。
詳しく調べていただき誠にありがとうございました。

質問者
2018/10/30 11:43
回答No.1

業として成す場合は必要です。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure.html

補足

2018/10/30 12:59

ご回答ありがとうございます。URL先を確認したのですが、”改造”がフローチャート内のどこに当たるかが理解できませんでした(製造かな、とも思いましたが違う気もしています。)。もしよろしければ教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者

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