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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:爆発薬のピクリン酸は劇物じゃない?)
爆発薬のピクリン酸は劇物じゃない?
2023/10/19 21:19
このQ&Aのポイント
- 爆発薬のピクリン酸は劇物ではありません。
- 毒物及び劇物取締法において、ピクリン酸は劇物の一部ですが、爆発薬を除外しています。
- 爆発薬のピクリン酸は、劇物ではなく危険物として扱われます。
※ 以下は、質問の原文です
爆発薬のピクリン酸は劇物じゃない?
2018/08/19 13:52
毒物及び劇物取締法 別表第2に、六十八 ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。とありますが、爆発薬のピクリン酸は劇物じゃないということでしょうか?なぜでしょうか?劇物じゃなければ何なのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
「爆発薬を除く」とは、「爆発薬」については、労働安全衛生法及び消防法など他の法令が適用されるので、「毒物及び劇物取締法」との住み分けを決めるために規定されている内容と思います。
「爆発薬」ピクリン酸の性質が、「毒物及び劇物取締法」でいう「劇物」の性質がないと言っているのではないと理解するのが適切と思います、
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
日本の消防法において、第5類危険物(自己反応性物質)であるニトロ化合物に属する。また毒物及び劇物取締法で医薬用外劇物に指定されている。
ピクリン酸で検索。ウィキだからね。
お礼
2018/08/22 18:31
ありがとうございました
お礼
2018/08/22 18:30
分かりやすい回答ありがとうございました。納得しました。