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有機溶剤の局所排気の必要性と測定ポイントについて
2023/10/19 20:42
- 有機溶剤の使用する場合、適切な局所排気設置が必要であるかどうかについて疑問があります。
- 作業環境測定結果が問題ない場合でも、局所排気の設置は必要なのか検討しています。
- 地上からの測定だけでなく、足元からの測定も考慮する必要があるのか迷っています。
有機溶剤の局所排気
2018/07/21 16:48
作業環境測定を行い問題ない職場ですが、換気扇程度の配風装置しかありません。局所排気設置検討しておりますが、有機溶剤を使用する→局所排気または密閉でよいのか?現状作業環境測定結果が問題ない→設置の必要無しなのかがいまいち理解できておりません。また測定点も地上から1メータほどで実施しておりますが、皮膚からの吸収を考えると足元での測定も必要ではないか?迷子です。教えていただけますか?
回答 (2件中 1~2件目)
有機溶剤の種類もよると思いますが、有機溶剤の場合、密閉性の高い室内での使用は大変危険ですし、それを保管する危険物倉庫は、必ず常時換気する為に換気口を設け、換気口の室内側の配管は、床の近くまで伸ばし、更にその配管の下には溜め升を設けています。
危険物倉庫自体、有機溶剤のガスが充満しないような設計になっています。
また、室内で有機溶剤を扱う場合は、必ず換気の行き届いた場所で行うことです。
そして使用の際は、必ず耐溶剤性の手袋を着用することをお勧めします。
更に足元に溜まった有機溶剤が心配なら、簡易型でも良いのでドラフトチャンバーを導入して、その中で作業すれば良いかと思います。
有機溶剤用ドラフトチャンバー
https://www.google.co.jp/search?q=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%89%A4%E7%94%A8%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwiq7fjZ4K_cAhUKU7wKHUuaDhAQsxgIJw&biw=1600&bih=767
因みに有機溶剤を大量に扱う場合は、危険物取扱者免状や有機溶剤作業主任者の免状が必要になりますが、質問者様やその上司の方等は取得していますでしょうか?
もし取得していなくて、有機溶剤を扱う作業を行っているのであれば、法律違反になりますよ。
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解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
色んな法律や規制がありますので、こちらをご覧ください。
http://www.gcaj.or.jp/roudou/file/yuki.pdf
補足
2018/07/21 21:42
回答感謝いたします。参考になります。資格取得者は何人もいるのですが、正しく理解は出来てないようです