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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受注した設計業務.その知財は誰のもの?)

設計業務での知財取得についての誓約条件

2023/10/19 20:18

このQ&Aのポイント
  • 設計業務における知的財産の取得について、特許を取得した場合の権利は誰に帰属するのかについて考えています。設計を受注した側で特許を取得するのが一般的ですが、発注した側も権利を持ちたいと思うことがあります。実際の取り決めは事前の契約で行われることが多く、皆さんの経験からどのようなケースがあるか教えていただきたいです。
  • 設計業務を受注した場合、設計したアイデアについて特許を取得する際の権利の帰属先について考えています。一般的には設計をした側が特許権を持つことが多いですが、発注した側も権利を主張することがあるかもしれません。実際の取り決めは事前の契約で行われることが多いですが、皆さんの経験からどのようなケースがあるか教えていただきたいです。
  • 設計業務において、特許を取得した場合の権利の帰属先について考えています。設計をした側が特許権を持つのが一般的ですが、発注した側も権利を主張することがあるかもしれません。具体的な取り決めは事前の契約で行われることが多く、皆さんの経験からどのようなケースがあるか教えていただきたいです。
※ 以下は、質問の原文です

受注した設計業務.その知財は誰のもの?

2018/06/17 17:19

ある製品の設計を依頼されたとします.
その設計のアイデアで特許を取るとすると,それは誰のものでしょうか?
直感的には実際に設計した受注側にあると思いますが,
それでは発注した側は面白くないと思います.
実際は事前の契約等で特許をどうシェアするかの取り決めを行うと思うのですが,
皆様の経験ではどのようなケースが御座いましたか?
どうかよろしくお願い致します.

回答 (6件中 1~5件目)

2018/06/22 10:19
回答No.6

設計の段階ですから まだ形になっていない。
発注者は 言葉だけで「こんなものを作ってほしい」と発注。
それを具体的な形に設計していく。
こんなことはよくあることですね。そこで設計の過程で今までにないアイデアが生まれれば 設計者の権利になると思います。
それを発注者に無断で特許申請して 発注者が量産しようとすると それは権利侵害だと異議をはさむと 感情的なもつれに発展する可能性もあります。
「これは特許が取れると思うので申請したい」と言って 話し合いするのがいいと思います。
そこで権利の割合を取り決めする。
「あなたが考え出したのだから あなた個人の権利にしていい」と言ってくれる人もいるでしょう。

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質問する
2018/06/18 08:30
回答No.5

#3です。追加のご質問にコメントします。

> 一番わかり易い例えが,要求仕様を満たす回路設計を引き受けたが,
> その回路のアイデア自身が特許が取れる内容だった.というようなケースです。

この場合は、回路設計の中身を発注側が出していないと考えられるなら、受注側が勝手に特許を取得しても問題ないレベルの話だと思います。

> 特許を2つに分けるのも難しそうですし,

それは2つの特許(別の発明)なので、もとが1つで有る限り不可能です。また、一つの特許が別のものと合わさることで効果を発現するみたいなことがあったとしても、それなら元のものが発明になりません。

>競合他社への回路の供給を阻まれる恐れもあります.

普通はそうするか、ライセンスすることになります。ライセンスの方が合理的ですが、感情的に独占使用を選ぶ会社が多いように思います。

>また,発注元がライセンス料を払う必要が出てきてしまいますよね。
>こういう場合は特許が出てもライセンス料は請求しない,などの事前契約となるのでしょうか?

それは特許を持つ会社の判断です。開発代行であるなら、納品物にその付加価値を乗せて請求する方法もありますし、もともとのきっかけを作ってくれたことへのお礼の意味で特別なものを要求しないという考え方もあります。

現実的なことを言えば、特許は出願しても特許ではありません。取得までにはどれほど急いでも1年以上の時間がかかります。特に急ぎの処理をしなければ早くても3年ほどはかかるでしょう。したがって、特許が取れそうになってから、その時点での取引関係を見て考えても遅くないと思います。今は夢を広げる前にまずは弁理士さんに特許性について相談されるといいと思います。特許は一般な解釈と実際に権利化できるものには乖離があります。また、大抵のことは先に出願されていると思っていいほど先行出願があり、どこかで公知事例となることが起こっています。ネットワークからの情報収集量がここ10年でかなり変わりました。それに伴い特許庁からの拒絶査定が増えているように思います。
特許出願から権利化までを経験されていないように想像しますので、そうであるならまずは権利化できそうかどうかを確認することが大事かと思います。特にベンチャーだと手持ち資金に限りが有るでしょうから投資するべきかどうかの判断が重要かと思います。権利化までに数百万円、その後の保守やライセンス契約等の手続きにも費用が”収入が発生する前に”かかります。また、海外出願をすれば更に費用は膨らみますが、今の製造業のありかたを考えるならそういうことも視野に入れるべきかと・・・

2018/06/18 00:56
回答No.4

折半ですが折半しちゃうといろいろ縛りが出ちゃいます
また特許を出すとみんなに知れ渡りますし維持費もかかります
地球ゴマ
https://www.sankei.com/west/news/151022/wst1510220079-n1.html
一度工場内を見せたらバッタ物が多発
しかし最後まで生き残ったのは地球ゴマだけだったが一子相伝だったため滅びる
新しい工場で一子相伝するらしい

生産技術が最重要企業秘になるので

生産方法これを秘匿すれば バッタモンが出ても勝てる


ヨタの生産方式も生産技術で退社者がいろんな本を出したり間違って口伝されたり
致命的なバグがある

お礼

2018/06/18 07:07

ありがとうございます.
私達の例では,
残念ながら製品を出した時点で秘匿できる性質のものではないので,
なかなか難しいですね.
秘密にしたいのはやまやまですが...

質問者
2018/06/17 18:31
回答No.3

ある製品の設計を依頼されたとします.
その設計のアイデアで特許を取るとすると,それは誰のものでしょうか?
=>特許を取得した人、または会社
  権利者は、発明者ではなく出願人です。

実際は事前の契約等で特許をどうシェアするかの取り決めを行うと思うのですが,皆様の経験ではどのようなケースが御座いましたか?
=>製品設計の場合、すでに設計概要が発注側にありそこに新規性が見られて特許の取得が考えられる場合は、通常発注側が発注前に出願しています。仮に出願していなくとも守秘契約(相互)を結んでいるなら、受注側が出願することはその契約違反になる可能性があります。受注側が製造、または製品そのものをコンセプトから形に変える中で新たなもの見つけ、それを出願する場合は発注側との守秘契約(相互)の中の話でも、開示する側が受注側にあるため受注側が出願することに問題はありません。(逆に発注側が出願すると契約違反の可能性があります)
製品開発の場合、事前に契約でどのように取り扱うかを決めておくのが普通です。よく有る解決法は2つ。1つ目は共同出願~共同管理です。一見、合理的に見える解決法ですが、出願は費用と内容確認だけなのでともかく、管理はかなり難しいです。なぜなら、両社が使用、ライセンスなどの運用に対して、いちいち合意が必要だからです。現実問題としてJV(ジョイントベンチャー)で新しい会社でも興さないとビジネスとして回らないのではないでしょうか。2つ目は、お互いに個別に出願する取り決めです。これは2社が別々の仕事をしているケースだと発明者がどちらの会社にあるかが判りやすいので、このようにできます。私の経験では将来の不要の係争を避けるため、出願時には相手の会社に出願したことを連絡する旨の一文を入れていました。
製品が世間に出てしまうと特許の新規性がなくなります。国にもよりますが通常製品化から1年以内に特許出願しなければなりません。すぐに解決できない問題なら、とりあえず出願し、相手企業との話し合いをすればいいでしょう。出願内容は、後日補正ができます。話し合いの結果、再出願になるなら、公開までに出願を破棄すれば先行事例になりません。まあ、通常は出願日を維持するため補正で対応すると思いますが。

お礼

2018/06/18 06:46

ありがとうございます.
研究開発を請け負うベンチャーでの話です.
一番わかり易い例えが,要求仕様を満たす回路設計を引き受けたが,
その回路のアイデア自身が特許が取れる内容だった.というようなケースです。
特許を2つに分けるのも難しそうですし,共同で出すのも確かに面倒になりますし,
競合他社への回路の供給を阻まれる恐れもあります.
また,発注元がライセンス料を払う必要が出てきてしまいますよね。
こういう場合は特許が出てもライセンス料は請求しない,などの事前契約となるのでしょうか?

質問者
2018/06/17 18:03
回答No.2

倫理的には、回答(1)さんがお示しの通り、アイデアを出した人に特許を得る権利があると考えるのが真っ当と思いますが、日本を含む多くの国の特許法は「先願主義」なので、アイデアを法の定めた書式の書類で、先に窓口に提出した方に権利があると定めています。

取引先との関係が悪化しても構わないなら、取引先のアイデアを貴社で特許出願して、貴社が権利を得ることは可能です。
紳士的な手続きとしては、取引先と貴社との共同出願として出願する方法があり、一般的に行われていると思います。
回答(1)さんがご指摘の通り、特許権を得て、それを維持するためには相当の費用が掛かりますから、御社が取引先に対して「出願手続き及び費用を負担するので、共同出願させて欲しい」などと申し出れば、受け入れてもらえる可能性は大きいと思います。

複数社間共同で、研究開発を行うような契約では、産業財産権の取り扱いを明文として規定すると思いますが、貴社が受注した設計委託については、どのように契約しているのでしょうか? 契約書を確認なさってください。
「規定のない事項は、紳士的に協議する」程度でしょうか?

お礼

2018/06/18 07:05

ありがとうございます。
まだそのような段階にはないのですが,
将来的にあり得ることではありますので,取り決め上どのようにすればよいかのシュミレートを行って置かなければなりません.
価値がある知財が発生したとして,
発注元と受注先の比率をどのようにするかによって、
受注費も変わってくる気がするのです。
それを具体的にどのように決めていけばいいのかは正直想像もつきません.

質問者

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