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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:輸出貿易管理令について)

輸出貿易管理令について

2023/10/19 17:45

このQ&Aのポイント
  • セラミック部品を作る弊社がジルコニア製の軸受けを製造・出荷することになりましたが、輸出貿易管理令についての報告が求められました。
  • 輸出貿易管理令別表1にはジルコニア製品に関連する規制があり、項目別対比表の添付が必要か調査中です。
  • ジルコニアの材質と形状、輸出先および用途によってキャッチオール規制に該当するか否か判断しています。
※ 以下は、質問の原文です

輸出貿易管理令について

2017/02/16 14:52

お世話になります。
弊社ではセラミック部品を作っています。
今回、ジルコニア製の軸受けを製造し出荷することになりましたが、
輸出貿易管理令に照らして、該当状況の報告を求められましたが、ネットで調べても良く分かりませんでした。

顧客の質問は
?輸出貿易管理令別表1の1~15項に該当するか否か。
該当しないのであれば「項目別対比表」の添付必要。
ジルコニアは別表1の2項原子力、5項先端材料。
軸受けは6項材料加工に記載があり、どれを使えば良いのか分かりません。

?キャッチオール規制に該当するか否か。
材質はジルコニア80%以上、形状は筒型で、輸出先は中国、用途は生産設備用(武器や原子力用途ではないと思います。)です。

お忙しいところ済みませんが宜しく御願いします。

回答 (4件中 1~4件目)

2017/02/17 09:21
回答No.4

軸受は輸出貿易管理令別表第1の4-(5の2)と6-(1)で判定します。
経産省の安全保障貿易管理のHPに貨物のマトリックスというエクセルファイルがあります。これをダウンロードして軸受で検索(範囲をシートではなくブック全体)すると引っかかります。

キャッチオール規制に該当か否かについては、この情報だけではキャッチオール対象品だとしか言えません。対象品でも非該当な物はたくさんあります。
その中国の企業が外国ユーザリストに載っているか、そのユーザの経歴も調べないとだめでです。用途は生産設備の詳細をもっと限定しないといけません。何を作る生産設備ですか?

お礼

2017/02/20 07:44

御手数をお掛けしました。
ありがとうございます。
エンドユーザーは日本のメーカーで海外工場で使用するとのことです。
キャッチオール規制の企業リストには載っていませんでした。
用途はゴムの生産設備です。
項目としては5項先端材料、6項材料加工にあたると考えましたが、
間に入っている商社に、確認いただくことにしました。
今後ともよろしく御願いします。

質問者

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解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2017/02/16 19:20
回答No.3

生兵法は大怪我のもとになります。

?
どれを使えば良いのか分からない方が該非判定を行なってはいけません。
1-15項に非該当である証明書は企業の責務として発行するものなので、
上司に相談すべしです。
万が一にも上司が貴方へ「自分で調べろ」などと言った場合、会社は
輸出ビジネスに携わる資格が無いと思ってください。
(2)さんのご回答のCISTECへ相談することが確実ですが、非会員の場合
有料です。また、丸っきりの初心者ではちょっと厳しいかもしれません。

?
間違いなくキャッチオール規制に該当します。
・輸出先が大量破壊兵器などを製造する恐れのある外国ユーザリストに
 掲載されている会社ではないことの確認
・輸出する軸受の用途があきらかに民生品の生産設備に使用されるもの
 であることの確認
が必要で、何某かのエビデンスが必要です。
顧客=輸出先の場合、顧客がキャッチオール規制に該当するか否かを質問
するのは変な話ですが...

お礼

2017/02/20 07:35

ご回答いただき、ありがとうございました。
弊社が直接輸出するわけではありませんので、中間に入っている商社に預けることにしました。
最終ユーザーは日本の企業の海外工場でゴムの製造用途とのことでした。
今後ともよろしく御願いいたします。

質問者
2017/02/16 17:14
回答No.2

該非判定ですよね。
初めてならややこしいくて一人では無理です。
ここ↓に相談するのが良いのでは

輸出管理相談
http://www.cistec.or.jp/service/sodan/zizensodan.html

お礼

2017/02/20 07:30

ご回答いただき有り難うございました。
CISTECは有料のようなので、顧客(仲介に入っている商社)に一旦預けることにしました。
今後ともよろしく御願いします。

質問者
2017/02/16 15:20
回答No.1

昔のCOCOMですね。
共産圏に出荷する際、輸出禁止物質の有無等々を記載しないと不可。
現在は環境負荷物質について欧州に輸出する際は提出を求められてます。
本題
ネットで調べて何が判りませんでした。
「輸出貿易管理令とは」他多数見つかりますよ。
これにしたがって書類を作成してゆけば良いと思います。
まずは作成し御社の経営者等に確認してもらっては如何か。
まさか貴君に丸投げではないですよね。
駄目な場合は輸出業者。

お礼

2017/02/20 07:28

ご回答いただき有り難うございました。
輸出貿易管理令別表1の項目でいくつか該当するので
迷っていました。
結局複数対象はあるが、それぞれ該当しないと考えるがどうですかと
顧客に判断を仰ぐことにしました。
今後ともよろしく御願いします。

質問者

お礼をおくりました

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