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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取引先の発注と支払)

取引先の発注と支払

2023/10/19 17:25

このQ&Aのポイント
  • 取引先からの発注と支払についての問題について相談です。
  • 取引先が見積よりも先に製作指示で発注するケースがあり、支払いのタイミングに課題があります。
  • 査定結果が型屋の納品額よりも安くなったり、逆ザヤになることがあります。どうすれば解決できるでしょうか?
※ 以下は、質問の原文です

取引先の発注と支払

2017/05/26 04:48

取引先が見積より先に製作指示で発注がかかり、金型
製作が見積そして型費の査定よりも先になります。
金型の業界良品サンプルを収めて貰った時点で
型屋に型費を支払いするのが一般的と聞いています
取引先の型費の査定結果がでて型費が支払われる
までにはこちらが型屋に支払いしてから3か月後に
なったりします。それはまだしも査定結果が型屋の
納品額よりも安くなったりします。
お金は先払いで型費は逆ザヤという事が発生
する場合があります。
取引先がこのような製作指示が見積や査定より
先にくる方法をとっている場合どのようにしたら
良いと思いますか?
よろしくお願いします。

回答 (9件中 1~5件目)

2017/05/29 09:28
回答No.9

貴君は経理担当ですか。
私が在籍してた会社も似たようなもの。
営業が新規受注で300件近い金型製作が発生。
経理責任者、経営者、書類を担当に回して終わり。
当然金型やに先に支払うので資金不足。
大慌て。
資金調達を銀行を増やし依頼、従業員の給料25日から月末へ変更。
いわゆる黒字倒産になりかける。
現状リストラをやっても立ち直ってない。
回答の結論は貴君の担当範疇ではない。
この程度を理解できない経営者は辞めてもらったほうが良いよ。
日本の企業これが当たり前。要注意。
他の回答者さん記載の「下請け代金しはらい法」が最後の手段では。
給料遅延、減額、ボーナス”0”にならないことを祈ってます。

補足

2017/05/30 05:26

ありがとうございます。
型屋さんへの支払いというのは良品サンプル
を生産できる金型が納品された月の翌月に
一括払いするのが世間スタンダードでしょうか?

質問者

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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2017/05/27 21:59
回答No.8

ははは>中間業者なの?
 
まあ中間マージン取ってるなら
それくらいのリスクヘッジできて当たり前かもしれん。

じゃなきゃ、中韓業者入れる意味ないし。

補足

2017/05/30 05:27

ありがとうございます。
型屋さんへの支払いというのは良品サンプル
を生産できる金型が納品された月の翌月に
一括払いするのが世間スタンダードでしょうか?

質問者
2017/05/27 17:41
回答No.7

そういう時は、自問自答してみる。

まっさら新規で、その条件で取引しますか?

取引先の問題:
見積前に発注(製作指示)がある。
   (おそらく金額未定、注文書なし)

御社の問題:
見積前に製作(開始)している。
型費の査定前に製作している。

相互の問題:
型費査定が見積より低い。
支払いが先行し、入金が後になる。


ありきたりだが、
取引先から注文書をもらう。
注文書で製作に入る。

融通を利かすのは許容できる範囲に限定する。

補足

2017/05/30 05:28

ありがとうございます。
型屋さんへの支払いというのは良品サンプル
を生産できる金型が納品された月の翌月に
一括払いするのが世間スタンダードでしょうか?

質問者
2017/05/27 09:48
回答No.6

>60日以内に払わなければならない法律になっているのでしょうか?
下請代金支払遅延等防止法 (下請代金の支払期日)第2条の2
に記載してる事項ですね

http://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html#cmsQ28
5 支払遅延の禁止(4条1項2号)

今回、この法律を根拠として請求する事は可能ですが
請求した結果、来月以降の注文は消える確率はかなり高いと思う

とどのつまりは回答(1)さんの
「お付き合いをお断りすればいいのでは。」
で、決まり

少ないお金を頂く為に我慢して取引を継続するか?
少ないお金は捨て去って新しい取引先を探すか?
の2択

さもなくば
弁護士に相談するか
https://www.komonhiroba.com/subcontracting-law/subcontract-act.html

ただ、必ずしも
「要求に応じない場合は、もう二度と取引をしないと言われたら」
に対する答えを弁護士が持ってるとは限らない

http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html
「7 報復措置の禁止(第4条第1項第7号)」
「その下請事業者に対して取引数量を減じたり,取引を停止したり,
 その他不利益な取扱いをすると下請法違反となります。」

との記載は有るが

補足

2017/05/30 05:28

ありがとうございます。
型屋さんへの支払いというのは良品サンプル
を生産できる金型が納品された月の翌月に
一括払いするのが世間スタンダードでしょうか?

質問者
2017/05/26 20:29
回答No.5

一般論としては、民法の規定で、どのような売買契約を結んでも
「契約は自由」なのですが、弱い立場の下請業者を守るために、
「下請代金支払遅延等防止法」という法律があって、無茶な契約が
行われないように規制されています。

この法律は「強行法規」であって、「知らなかったので御免なさい」は
通じません。

御社の取引先との発注と支払の関係が、先の回答者さんご指摘のように
「下請代金支払遅延等防止法」に違反しているとしてら、
「知らなかったので御免なさい」ということはできずに、「お上」が
実態を知る状況になれば、法律に基づいて強制力をもって「是正」させ
られることになります。

とはいうものの、「お上」が実態を知る状況にならなければ、そのまま
の状態が継続すると思います。
御社と取引先の契約に対するコンプライアンスの意識の問題ということも
できそうです。

補足

2017/05/27 08:21

ありがとうございます。
60日以内に払わなければならない
法律になっているのでしょうか?

ありがとうございます。
型屋さんへの支払いというのは良品サンプル
を生産できる金型が納品された月の翌月に
一括払いするのが世間スタンダードでしょうか?

質問者

お礼をおくりました

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