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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:REACH)

REACHにおけるSVHC含有成形品の情報開示要件について

2023/10/19 16:51

このQ&Aのポイント
  • REACHにおいて、成形品の供給業者はSVHCを0.1%を超えて含む場合、成形品の受領者に安全に使用するための情報を提供する必要があります。
  • 具体的には、最低限物質の名称を開示する必要があります。
  • ただし、具体的な要求事項についてはREACHの規制文書を参照する必要があります。
※ 以下は、質問の原文です

REACH

2017/07/07 11:27

REACHにおいては「SVHCを0.1%(重量比)を超えて含む成形品の供給業者は、成形品を安全に使用するための情報(最低限物質の名称)を成形品の受領者に提供する」とありますが、物質の名称を開示するだけなら容易ですが、実際は何処までを要求されるのでしょうか、どなたか実際に経験された方の情報をお待ちしています。

回答 (1件中 1~1件目)

2017/07/08 16:13
回答No.1

なかなか回答が付かないので、REACH実務を経験していませんが、
web情報を拾い読みした結果をご紹介します。


◆最初の参考文献によれば、
リストに登録されているSVHC対象物質が、年々増加していることが、
対応に対する大きな負担になっているようです。

◆二番目のの参考文献によれば、
成形品を安全に使用するための情報(最低限物質の名称)は、成形品の
受領者に提供するだけでなく、
要求があった場合には、消費者に対しても45日以内に提供する義務がある
ようです。

◆三番目のの参考文献によれば、
SVHCを含む製品は、情報の提供だけで留まるのではなく、調達から排除さ
れる方向であることが示されています。

お礼

2017/07/11 09:50

ohkawa様
わざわざ調査頂き、ありがとうございました。

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