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輸出貿易管理令による紛争鉱物のクリア可能性と課題
2023/10/19 16:46
- 輸出貿易管理令を順守することで紛争鉱物の問題を解決できる可能性があるが、確認の難しさもあります。
- 紛争鉱物調査の依頼が増えており、自社製品と購入品での確認方法が異なるため、課題も複雑化しています。
- 法令を確認するためには膨大な量の情報を調査する必要があり、情報の把握が困難な場合もあります。
輸出貿易管理令を順守することで紛争鉱物もクリアで…
2017/08/18 13:34
輸出貿易管理令を順守することで紛争鉱物もクリアできるか
客先から紛争鉱物調査の依頼が年々増えています。
自分たちで製造しているものについては確認できますが、購入品の場合は製造元に問い合わせることになります。
ある部品で製造元に問い合わせたところ、「本品種は輸出貿易管理令に適合している」との回答があったのですが、一部重なるところはあるにしても管理令では完全にカバーされていないように思われます。法令をつぶさに確認すればよいのでしょうが、膨大な量であるので、ご存知の方がおられたらご教示いただきたく、お願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
単なるコストも重要たが、購入品は信頼のあるエビデンス付き換算コストか重要。
そうしないと、何処かの国と同じになったり、ネ申戸市議と同じになるから。
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輸出貿易管理令を順守することで紛争鉱物もクリアできるか・・・Noです。
輸出貿易輸出管理令と紛争鉱物は全くの別モノですので、求められたら
各々相応の対応が必要です。
ご存知かと思いますが、紛争鉱物とは米国の金融規制改革法1502条に基づき、
米国証券取引所に上場している製造業者に対して、コンゴ民主共和国および
周辺9か国から輸出された紛争鉱物(スズ、タングステン、タンタル、金)
の自社製品への使用有無の調査と、米国証券取引委員会への報告を義務づけ
ているものです。
従って、当該調査に協力しない場合、特に罰則はありませんが、上流メーカ
(客先)から取引を打ち切られる公算大ですので、ご注意ください。
正式には、紛争鉱物報告テンプレート/CMRT
検索例:https://sustainablejapan.jp/2017/06/25/cfsi-cmrt-5-01/27222
を上流メーカへ提出します。
製錬された金属の産地を特定することは難しいので、CMRTではその金属
の製錬業者などを回答するフォーマットになっているそうです。
2次、3次メーカの場合は先方と交渉し、例えば
「△△に使用される鉱物(××)は〇○国の精錬業者由来のものであり、
コンゴ民主共和国および周辺9か国から輸出されたものではありません。」
と回答してみては如何でしょう。
(もしも先方が米国企業の場合は「CMRTで回答しろ」と言われそうですが)
法律だから遵守しなきゃ仕方ないです。
少なくとも疑問があるのなら購入元に問い合わせて
満足な回答を得られないなら購入元を変えるのが安全
でなければ充分聞き取りして貴社で判断するしかない。
面倒なら依頼するというテもある
http://www.cistec.or.jp/service/gaihishien/index.html
お礼
2017/08/18 16:35
ご回答ありがとうございます。
私の説明不足で誤解を招いたようで、申し訳ありません。
輸出貿易管理令は法令なので遵守するのは当然として、それを遵守する
ことで、紛争鉱物調査をクリアしたと言えるかという質問でした。
お礼
2017/08/18 16:36
ご回答ありがとうございます。
輸出貿易管理令と紛争鉱物調査は別物なのですね。
輸出貿易管理令を遵守することで、紛争鉱物調査をクリアしたとは言えない
ということですよね。
購入品の製造元に対し再度回答を依頼することにします。