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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:No.44064 毒劇物の保管について、 が煙に…)

毒劇物の保管について、が煙に巻かれている内容に関して

2023/10/19 14:45

このQ&Aのポイント
  • 毒劇物保管のために鍵付きの保管庫を買ったのですが、スペースの問題で他の物も保管している状況です。法令違反になるのかを知りたいです。
  • ほかの特別な管理が必要でない薬品も毒劇物と同等に管理すれば安全性は担保できると考えます。
  • 保健所に問い合わせたところ、毒劇物は専用の保管庫に保管すべきとの回答をもらいましたが、スペースの問題もあるため、合理的な管理をしていることが重要です。
※ 以下は、質問の原文です

No.44064 毒劇物の保管について、 が煙に…

2016/05/27 18:38

No.44064 毒劇物の保管について、 が煙に巻かれている内容に関して、

虎ことtigersの記載や、iwanaiこと岩魚内の追記記載は、何??

半導体のデバイスメーカーやウエハーメーカーの薬品使用量とは異なる内容。「毒物または劇物とその他のものを区分して貯蔵できるものであること」なので、
区別して貯蔵し、その他のものも含めて管理は、毒物劇物と同等に管理すれば良いだけのこと。

管轄の保健所にも聞いてみましたら、「毒劇物は専用の保管庫にすべき」「国からも
そのように通達されている」とのことですが、縦行政と縄張りがある内容なので、
モワーベーター的回答をしているだけです。

使用量に応じて、合理的な管理をしても良いと考えますが、如何でしょうか?
【合理的な管理】
その他の特別な管理が必要でない薬品等を、毒物劇物取扱と同等の管理をしても、管理側にメリットがある使用量又は比率である。

冒頭いや暴頭の諸君、飽きずに質題から反れる他人批判、前もって礼を云っときますわ。

おおきにぃ~!!

元の質問文に、
> 毒劇物保管のために鍵付きの保管庫を買ったのですが、仕事場全体のスペースに余裕がなく、
> やむなく保管庫に毒劇物でないものもいれて保管している状況なのですが、法令違反にあたる
> のか知りたく思いお尋ねします。
とあるので、これは小中学校等の理科室の保管庫に良く似ている状況。
スペース問題があるので、その他の特別な管理が必要でない薬品等の運用も毒物劇物取扱と
同等管理にて、合理的に行なえば、一つ上の管理となり安全性は担保できる筈です。

回答 (10件中 1~5件目)

2016/05/29 11:35
回答No.10

質問者さんへ
グランドマスター様はこのサイトのお手本たるべき存在ですので、正しい
対応を心がけて下さいますようお願い申し上げます

【お礼・補足質問をする】
回答がついたら、回答欄の「この回答にお礼します」から お礼文をつける

【質問を締め切る】
十分な回答が得られたら質問を締め切る

お礼

2016/05/29 13:01

ウォッチャーではないので、レスポンスは…。

質問者

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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2016/05/29 10:44
回答No.9

欲しい情報 アドバイス
なので、、、
(標題の「煙に巻かれている内容」の主語が何か分からないが、、、)

質問者殿へ
御託を並べるのは止めてください。

大間違い:法的要請:正しくは、薬品はそれなりの管理をしなさい。毒物劇物はさらに厳重な管理をしなさい。
(同じように厳重な管理をすれば一緒くたにしてよいというのは屁理屈)
(屁理屈言う人がいたのかどうか分からないが、通達あれば以上おしまい。)
(後は、自己責任でどうするかの問題。)

非常識:取締法の管轄当局の見解を否定し、「モワーベーター(もしかして: モアーベター )的回答」とは論理矛盾。(モアワース的回答?)

勘違い:取締法を相手に、(少)量を理由に、「合理的な管理」を主張しても通じない。
(法的に合理的とは、「区分して、貯蔵・保管、管理」であって、一緒くたにして、それを合理的といっても苦笑いされるだけ。)例えば、査察のとき、「合理的な管理」とやらを主張すると、下のような展開が想定できる。
(1. 主張した時点で、管理能力を疑われる。)
(2. その他のものに対して厳重な管理を実施しているか主張の信憑性を確認される。)(余計なことを!と心証害する)
(3. 別管理とするよう指導が出る。)
(4. 再査察対象リストに載る。)

「取締事項に適合していなくても、合理的な管理を主張すれば、個別に判断し、違反とはしない」なんて取締法があるなら教えてほしい。

無責任:手前勝手に論点をずらしている質問自体が無責任。事例でもなく、自らは管轄当局への確認もしない本件質問内容が無責任。
(量を論点にする意図が不明、量を論点とする法的な根拠を示すべき)
査察の頻度については、議論があるかもしれないが、査察が無いからといって、いい加減なことを言うべきでない。
無責任にも程がある。

社会性の欠如:常連さんは慣れてしまっているのかもしれないが、「盗人にも三分の理」を超えて「盗人猛々しい」のレベル。
別件で、波動発生器の語り口にそっくりと評したことがあるが、
今回は、脱法ハーブの言い訳の様。
今時は、違法ドラッグで問答無用でしょ。

お礼

2016/05/29 13:00

> 本件については、管轄の保健所にも聞いてみました。
> 「毒劇物は専用の保管庫にすべき」「国からもそのように通達されている」とのことでした。
は、絶対ではない。

> 毒劇物保管のために鍵付きの保管庫を買ったのですが、仕事場全体のスペースに余裕がなく、
> やむなく保管庫に毒劇物でないものもいれて保管している状況なのですが、法令違反に
> あたるのか知りたく思いお尋ねします。
から、法令違反にあたらないし、他でも同様か危険性がある保管例もある紹介をしたまで。

脱法ハーブや違法ドラッグとは異なります。
小中高大学校の理科や化学の薬品保管庫を取り上げると、
小中高大学校で脱法ハーブや違法ドラッグは、合法となりますよね。

質問者
2016/05/28 00:13
回答No.8

↓重工長船の豪華客船三度の出火と同じく 煙に巻く は困ります

  ボーボーと派手に燃えなくては・・・・・水掛けはダーメ


その1 ×

その2 ◎

その3 ○ または ◌ 
  
  毒劇物取締法施行規則第四条の四
  毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
  二  毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
  イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。

  ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上
  かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。

  ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、
  その周囲に、堅固なさくが設けてあること。

  通達 昭和52年3月26日薬発第313号
  毒物及び劇物の保管管理について
  1毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第11条第1項に定める措置として次の措置が
  講じられること。
  (1)毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する場所と明確に区分された
  毒劇物専用のものとし、かぎをかける設備等のある堅固な施設とすること。

「堅固な」「かぎ」の具体的性状まで規定しないので、素手で破れないこと を下限とするのが妥当と思います。ロッカーは 独りで移動できないサイズと重量 があるとする。


その4 ↑なので不要



農薬は同類。薬品保管庫も鍵付だし、劇・毒物ステッカーを張っ付ければよいのでは
(前出・東京都のPDFでは金庫およびロッカー二つを描く)

お礼

2016/05/29 12:49

ほう、小中高大学校の理科や化学の薬品保管庫は、ガラス貼りの簡易鍵付き保管庫では?

南無阿弥陀仏。
教育委員会や学校に、先ず唾を吐いて、是正してから、大風呂敷を拡げてたもれ。

質問者
2016/05/27 23:41
回答No.7

何事も初めが肝心です。人間はミスを犯す生物であるから、どんな些細なミス
もしないという初期段階の気持ちの持ちようが重要になってくると私は思う。
例えば、先入観を植え付けられてしまうとベテラン設計士であったとしても
容易にミスを見抜くことは難しくなるのは誰でも経験することであろうか。

今回の事例も基本的には同じだろう。それが法律違反になるかどうかは別にし
たとしてもミスを生じる可能性がホンの僅かでもあるのであるとするならば、
プロフェッショナルであれば何に変えてもミスの目を取り除かねばならない。
大事故はホンの僅かなそしてホンの小さなミスから大きなもに繋がるものだ。

金や名誉や私利私欲に目が眩み、技術者としての真摯で社会に貢献するという
仕事の目的を見失ってしまった人間は何とも悲しい。しかし、我々はそれでも
ミスを犯してしまうのである。明日は我が身であるから人の批判よりも何より
自分自身を精進させ日々努力して更なる進化をしなければならないので忙しい

暇な隠居老人を相手にする暇があったら専門書の一つでも多くを読むべきだ。

ロバート・オッペンハイマーについて昨日TV番組で紹介されていました。
科学者倫理というもののあり方について深く考えさせられました。
技術者倫理とは余り聞かないが、金や名誉や私利私欲に走った奴は醜く臭い。

加齢臭を通り越して腐敗臭が漂っていて、最近の森は何とも近寄り難い。

【技術の森ご利用ガイド】
技術の森とは
モノづくりに関わる方が、設計、製造、経営の現場で直面する問題について、
参加者同士が質問・回答を通じて知恵を出し合うための場です。

技術者としての恥である。。。常習犯に言っても無駄だろうが。。。
もし、ほんの僅かの技術者としての誇りが残されているのであれば消えるのが
最善。無駄だろうが、我々技術者は後進の鏡でもあることを忘れてはならない

最近は設計に関する質問が激減している気がする。まぁ投稿はし難いわなぁ~

2016/05/27 22:51
回答No.6

煙に巻く回答

その1
 鍵の掛かからないロッカーの中に
 鍵の掛かった手提げ金庫を入れてその金庫の中に劇毒物を保管した
 ロッカーの中には非劇毒物の物も多くある <ロッカー内空間は非劇毒物の方が大きい

その2
 その1がNGであったとして
 鍵の掛かった劇毒物ロッカーと鍵の掛からない非劇毒物ロッカーが並んで設置されてる
 コレはOK?NG? <恐らく多くの現場はこんな感じなのでOKと思う

その3
 その1がNGの理由が、手提げ金庫で固定されていないから?
 ではロッカーの中に鍵の掛かる子扉を設けたら?

その4
 その3がNGとして、その2との論理的な違いは?

>その3 ○ または ◌ 
↓のロッカーの上段に劇毒物、下段に非劇毒物としても良いのかな?
https://www.monotaro.com/p/4676/4006/

お礼

2016/05/29 12:44

南無阿弥陀仏。
回答(1)への記載内容を要参照。

質問者

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