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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:浸炭処理 硬度と層厚の規格解釈)

浸炭処理の硬度と層厚の規格解釈について

2023/10/19 12:32

このQ&Aのポイント
  • 浸炭処理における硬度と層厚について、製品図面の規格に従った保証の方法について教えてください。
  • 具体的な例を挙げると、浸炭処理による表面硬度が規格値を満たしているが、層厚に関しては一部範囲外である場合、製品は合格とみなされるのでしょうか。
  • JISの理解が難しいため、専門家のアドバイスをお願いします。
※ 以下は、質問の原文です

浸炭処理 硬度と層厚の規格解釈

2015/04/27 14:22

浸炭処理について、硬度と層厚が製品図面に規格されている場合、硬度はどこまで保証すればよいのでしょうか。
以下の例の場合、表面硬度はOKですが、50ミクロン入ったところの硬度はNGと判定されてしまうのでしょうか。
JISの理解が難しく、ご教授願います。

例)
規格値 硬度:500±50HV 層厚:50~80ミクロン
実測値 層厚:60ミクロン
    表面の硬度:499HV
    表面から50ミクロンの硬度:435HV

回答 (4件中 1~4件目)

2015/04/29 23:03
回答No.4

JIS理解の前に、対象の材質は何でしょうか?

NGとなり易い物を選択したら、瑕疵責任は…ですから。

そして、エンドユーザーに救済処置してもらう前に、やることがあり、

エンドユーザーが確りしていたら、対象材質で突っ込みを入られますよ。

お礼

2015/04/30 18:17

ご回答及び、アドバイス頂きありがとうございます。
対象の材料はSUM24Lとなりこれも図面指定となっております。
(製品は挽物です)

質問者

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解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2015/04/29 15:14
回答No.3

某社の記入例
材料、SS400
ガス浸炭焼入れ
浸炭深さ、0.1~0.2
表面硬さ、HrC40±5

お礼

2015/04/30 18:08

ご回答ありがとうございます。
ご回答頂いた記入例ように、”表面硬さ”と明記されていればお互い疑義が生じずトラブル防止になりますね。

質問者
2015/04/29 11:02
回答No.2

JISを適用することに無理がある規格値と思います。
回答(1)にて議論の有効硬化層深さは、

  焼入れのまま,又は 200℃を超えない温度で焼戻しした硬化層の表面から

の深さで、500±50HV に焼戻した後では測定できない。
もっと問題なのが

  層厚:50~80ミクロン

JISの想定する深さよりも1桁ほど小さく、その微小な範囲でビッカース硬さで測る妥当性には疑問あり、別法として断面を腐食しての『マクロ組織試験による測定方法』の方がマシでないかと思います。

JISの書き方では50ミクロンはバラツキ以下
  表12 硬化層深さのばらつきの許容値
  有効硬化層深さ0.5以下 ばらつき単体内0.1 ロット0.2

なので、図面を書いた設計者と協議して決めを作るべきです。
硬さについては、表面粗さの15%ルールや鉄鋼材料試験の再試験にみられるような測定値が僅か外れた時の救済措置が無いことに留意。

窒化は浸炭より浅いのが普通と思って調べたが

  http://kikakurui.com/g0/G0562-1993-01.html
  JIS G0562 鉄鋼の窒化層深さ測定方法

硬さによる窒化層深さの測定は浸炭と同じ粗さでした。
違いは、浸炭でも出てるが微細測定に向くヌープ硬さを推奨するような書き方。

なので公的には題意の結果をアウトともセーフとも言えない。設計者はセーフと思ってる可能性も大です。

お礼

2015/04/30 18:05

ご回答ありがとうございます。
また、色々と調べて頂きお手数をお掛け致しました。
参考にさせて頂きます。

質問者
2015/04/27 21:51
回答No.1

お問い合わせのJISは、JIS G 0557 “鋼の浸炭硬化層深さ測定方法”で
宜しいでしょうか?

適用規格が JIS G 0557 とすれば、有効硬化層深さは、表面からHV=550迄の
距離と定義されていますから、(箇条3.1参照)
実測値 層厚:60ミクロン
    表面の硬度:499HV
    表面から50ミクロンの硬度:435HV の場合、
表面の硬度=499HV<550なので、有効硬化層深さが無い(ゼロ)と判断され
そうです。このような場合は、当事者間の協定で有効硬化層深さを決めるこ
とが必要と思います。

なお、このJISでは、HV=550より低い値で、当事者間の協定を定めることを
認めていないようですので、適用規格をJIS G 0557とするのは難しく、
JIS G 0557を参考にした当事者間の協定ということになると思います。

お礼

2015/04/30 18:03

ご回答ありがとうございます。
図面にはJISの適用規格の要求は特になく、小生もこのJIS G0557を確認しており、これには当てはまらないのではないかと思っておりました。
当事者間での協議が必要との意見ありがとうございます。
参考に致します。

質問者

お礼をおくりました

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