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リキュール原料としてのアルコールの取り扱い
2023/10/18 21:18
- 度数65%のリキュールの原料を約25t受け入れる一時保管タンクの設置を検討しております。
- アルコール自体が危険物第4類に属しているので消防法に適合した防爆構造と設置場所への擁壁 周囲建物への距離に制限を受けるのが一般的であります。
- この原料を使用しても危険物として扱わなくても良いという不確かな情報を得たのですが、どの様な解釈であるのかご教授頂きたくお願いします。
リキュール原料としてのアルコールの取り扱い
2012/11/13 10:52
お世話になります。
度数65%のリキュールの原料を約25t受け入れる一時保管タンクの
設置を検討しております。
アルコール自体が危険物第4類に属しているので消防法に適合した
防爆構造と設置場所への擁壁 周囲建物への距離に制限を受けるのが
一般的であります。
この原料を使用しても危険物として扱わなくても良いという不確かな
情報を得たのですが、どの様な解釈であるのかご教授頂きたく
お願いします。
質問者が選んだベストアンサー
危険物の規制に関する規則第一条の3の4にアルコール類の除外規定として
「法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、
次のものとする。
一 一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価
アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
二 可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点が
エチルアルコールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの
(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。
以下同じ。)がエチルアルコールの六十パーセント水溶液の燃焼点
以下のものを除く。)」
とありますので、水で希釈しエタノール濃度を60%以下に調整すればよい、
という事になります。
ただし、この条文では、
水・アルコール以外の第三成分が含まれている場合、
が規程されていませんので、そのまま当て嵌められるかどうか、
所轄の消防に確認するのが一番早いと思います。
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
回答(1)への
>アルコール度数については、60%未満であれば普通の原料として扱う事ができると
地元消防所でも確認をしており社内でも受け入れの際に水で希釈して薄めればと意見があります
原液ままではマズイと、タンクローリー輸液までに60%未満に薄めをやれば消防法をすり抜けできても、タンク投入直後にやるなら、何秒何分かはダメ?
1、2回でオシマイなら別でしょうが、法すり抜けはやらない方が良いと思いますよ。
お礼
2012/11/15 19:50
回答ありがとうございます。
この薄めればという意見は当社でもあって、元売り会社の方で度数を
下げてから持ち込めないかと相談をしましたが、断られてしまいました。
危険物としての貯蔵タンクとそうでないのとでは、設置費用が天と地ほども
差があるので、色々と屁理屈な意見も出てきております。
酒類製造免許(しゅるいせいぞうめんきょ)や一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、
酒類卸売業免許、等々があり、野放し状態ではありません。
酒類製造免許を取得し、実際の製造数量の届け出をして、納税をして法定製造数量を下回らない、
等々に該当しなければ、危険物として取り扱うことになりますよ。
酒類製造免許等は、あまり詳しくありません。
酒類製造免許等の範囲内なら、問題はないと思います。
地元消防にも、確認の意味で、相談に行ってみては如何でしょうか?
条例もあるかもしれないので、…。
それと、使用方法ですが、酒類の使用方法でしょうか?
それとも、燃料用等でしょうか?
燃料用では、酒類に転用不可とするために、メチルアルコール(メタノール)を添加しますが、
最終使用用途でも異なると思います。
お礼
2012/11/14 08:31
回答ありがとうございます。
リキュールの製造 小分けの免許は4年前に取得しており
免許更新のため 最小限度の製造も毎年行なっているのですが、
今回のように原料自体のアルコール度数が高い物は、初めてであり
地元消防にも4年前の当初から伺いを立てておりました。
今までの生産では度数60%以下の原料を1tコンテナで納入し
これを調合する形で製造をしてきており危険物としての扱いは
ありませんでした。
追記の回答ありがとうございます。
今回のアルコールは、リキュール(酒)の原料として
受け入れ貯蔵タンクとしての問題で、昨日 この原料としての
アルコール含有物の物性表が入手できましたので、地元消防に持込
相談をして来た所、やはり危険物としての扱いになるとの判断でしたが、
一応 公的な分析センターに原料を持込分析して判定をしてもらえば
間違いがないとの助言を頂きました。
この原液を元売り会社より手に入れ分析依頼をして最終判断をしたいと
思います。
たぶん食料品扱いで抜けてるんでしょう
回答2と同じ
お礼
2012/11/14 08:41
回答ありがとうございます。
食品用としてのエタノールと一般の化学薬品としての
扱いの違いがあるのだとしたら、その事を明文化してある物が
助かります。
毎度JOです。
私は専門では有りませんが、アルコールが危険物第4類に属するなら、度数96%のウオッカは危険物です
しかし酒屋で危険物を扱っている様には見えません
危険物第4類
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9第4類:引火性液体 特殊引火物:50L
つまり小分けにしてパッキングしてしまうと「第4類:引火性液体」の分類から外れるのでは?
お礼
2012/11/13 14:41
早速の回答ありがとうございます。
アルコールの保管量について指定数量400L未満であれば
かなり規制が緩和されるようなのですが、25tということで
指定数量の値が62.5で保有空地の幅は5m以上 保安距離が20m
避雷設備 警報設備 防爆電気設備が必要との事でした。
量が多いと難しいです。
お礼
2012/11/13 15:08
早速の回答ありがとうございます。
アルコール度数については、60%未満であれば普通の原料として
扱う事ができると地元消防所でも確認をしており
社内でも受け入れの際に水で希釈して薄めればと意見がありますが、
実際にこの手段を取られている所があれば確認をしたいところです。
薄めて保管するにしても濃度変更申告は必要なのかも確認が必要かも
しれません。
この例外的なアルコールについては地元消防も成分表を見てみないと
分からないと回答があり、輸入元から入手する事にします。