本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中国への化学物質登録について)

化学物質登録に関する疑問

2023/10/18 15:36

このQ&Aのポイント
  • 中国で化学物質未登録の樹脂パウダーを使用したいが、原料メーカーの情報が得られず申請できない状況か
  • 原料メーカーの情報が必要な理由とは?協力なしで申請・登録可能か
  • 中国での化学物質登録におけるメーカーの協力無しでの対応策が知りたい
※ 以下は、質問の原文です

中国への化学物質登録について

2011/06/07 10:39

中国で化学物質未登録の樹脂パウダーを中国工場で使用したく、合成メーカーに登録をお願いしているのですが、なかなか申請してもらえません。
原料メーカーの情報がなかなかもらえない、原料メーカーの情報が無いと申請できないと聞いています。

この「原料メーカーの情報が無いと申請できない」という情報が正しいかどうか知りたいです。

メーカーの協力無しに申請・登録できるのでしょうか?

私たちに出来ることを知っておきたいです。
よろしくお願いします。

回答 (3件中 1~3件目)

2011/06/08 17:38
回答No.3

たびたび回答(1)です。
合成メーカーからのMSDSで十分な内容だと思います。
化審法も安衛法も番号があるので、新規に中国へ登録必要な
新物質には該当しないと思うのですが。
輸出申請と使用届出用にMSDSと物品説明書さえ準備できれば
OKな内容だと思います。

結局、中国工場で使用したいのに使用できないとなっているのは
なんででしょう?
そこで障害となっている部署(もしくは役所?)に
合成メーカーのMSDSを提示すれば
事が進むのではと思います。

お礼

2011/06/08 18:49

回答ありがとうございます。

次の合成メーカーからの話を信用し、

中国に輸出するには中国で化学物質登録しないと輸出できない。
中国で化学物質登録するには日本で化学物質登録するのと同じ情報が必要。
原料メーカーのかなり詳しい情報が無いと申請できない。
弊社が独自に申請することはできない。
合成メーカーとしては申請を進めることに決定した。
原料メーカーの協力を得られる方向で進み始めた。
震災で対処できず、原料メーカーの協力が遅れている。

この後、合成メーカーに何度もお願いしながら申請してくれるまでずっと待っている状況でした。
あまりにも遅れるので、相談できるところを探して質問させていただきましたが、このような回答をいただけるとは予想もしていませんでした。

どこにどのように申請したらよいかもわかっておりませんが、弊社が申請できるとの今回の回答をいただいたことを非常にありがたく思っております。

もう一度合成メーカーと話をして、今後の対処を検討したいと思います。
ありがとうございました。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2011/06/08 12:05
回答No.2

回答(1)です。

>・原料メーカーの協力はMSDS程度で申請可能になる。
可能です。(特定物質を含んでいなければ)
>・合成メーカーは、原料メーカーのMSDSで、高いコストをかければ申請でき、
> MSDS以上の情報があれば、低コストで申請できる。
MSDS以上の情報は必要なかったかと。また、コストに高低が発生するものも
ないかと思います。
>・合成メーカーが申請を断念した場合、弊社独自に、合成メーカーのMSDSだけ
> で、高いコストをかければ申請できる。
可能です。

御社と合成メーカーとの関係があまりわかってないのですが、
御社が原料を全て把握しているのであれば、そのMSDSで可能です。
(合成することにより、化学反応が起こる類のものは難しいです。)

必要なのは禁止物質や特定物質を含んでいない、
もしくは規定範囲内であることを証明し、管理機関に登録することで、
証明書を受け取ることができ、
工場でおおっぴらに使えるようになります。

上記のように書くと大げさになってしまいますが、
安全な物質ということがMSDSで証明できれば、
書類申請だけで終わるみたいですよ。
弊社は中国人スタッフにMSDSを渡すだけでOKでした。
(必要書類を記入してもらえました。)

補足

2011/06/08 15:16

再度の回答ありがとうございます。

情報が不足していて申し訳ありません。
ウレタン樹脂パウダーで、合成メーカーブランドのものを購入・日本で使用していますが、原料については全くわかりません。

合成メーカーのMSDSの主な記載は、下記の通りです。
化審法番号 既存
安衛法番号 既存
CAS No. -
自己反応性・爆発性 無
有毒性情報 NA
適用法令
消防法 指定可燃物(合成・・・・
安衛法(57条の2の通知対象物質) 含有せず
PRTR法 該当せず

安全な物質ということで、充分可能性があると推測できますでしょうか?
それとも有毒性情報がNAだから、ここをクリアするために原料メーカーの協力を得なければ安く申請できない、と推測すべきでしょうか?

また質問になってすみません。
よろしくお願いします。

質問者
2011/06/07 11:15
回答No.1

原料メーカーの情報なしには申請は不可能で、
原料メーカーの協力なしには不可能というのが回答になります。
ここでいう情報とは製品安全データシート(MSDS)で
協力とはその開示です。
原料メーカーが売るからには、MSDSもしくは
それに近いものがあるはずです。
それに基づく申請により使用申請が可能になります。
(もし禁止物質を含んでいれば使用はできませんので
代替品を探す必要があります。)
まずはMSDSの入手に向けて動くことが一番早いと思います。

お礼

2011/06/08 11:11

回答ありがとうございます。

よく理解できないのですが、下記の理解で良いのでしょうか?

・原料メーカーの協力はMSDS程度で申請可能になる。
・合成メーカーは、原料メーカーのMSDSで、高いコストをかければ申請でき、
 MSDS以上の情報があれば、低コストで申請できる。
・合成メーカーが申請を断念した場合、弊社独自に、合成メーカーのMSDSだけ
 で、高いコストをかければ申請できる。

再質問になって申しわけありません。
よろしくお願いします。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。