本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金属製スイッチボックス(電気用品安全法))

金属製スイッチボックス(電気用品安全法)

2023/10/18 14:43

このQ&Aのポイント
  • 金属製スイッチボックスを自社製作する際の法的基準とは?
  • 制作に必要な〇PSEマークの認定について解説します。
  • 電気用品安全法に明記されている基準や規程をまとめました。
※ 以下は、質問の原文です

金属製スイッチボックス(電気用品安全法)

2011/07/07 11:29

現在、当社でコストおよび作業性の改善のため『金属製(鋼鈑製)スイッチボックス』を自社独自で製作しようとしています。

電気用品安全法の「特定電気品以外の電気用品」に該当する製品であるため〇PSEマークの認定が必要になってきます。

そこで、形状や寸法、強度等の設計において守らなければならない具体的な基準や規程などは法律に明記されているのでしょうか?

いろいろ探してみてはいたのですが、結局どの項目が対象なのかがはっきりわかりませんでして…。

何かアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

回答 (5件中 1~5件目)

2011/07/08 00:23
回答No.5

>実は、自社で使用はするのですが製作は外注でお願いしたいと思っているんです。
>そうすると製作してくれる外注先が販売業者となってしまいますので
>PSEの認定みたいなものが必要になってくる筈でして。

社内設備、産業機器はPSE対象外です

本件はスイッチボックスとの事ですが日東やアイデアルのボックス相当程度
の機械的強度、防水、防塵が確保できなければ産業機器には組み込めない

そもそも日東ボックスにPSEマークは無い
それとも私が気付かないだけで何処かにPSEマークが付いているのだろうか?
http://ntec.nito.co.jp/prd/C683.html
http://www.takachi-el.co.jp/data/catalog/catalog01.html
http://www.settsu.co.jp/catalogs/

少なくとも↓にはPSEは付いていない
http://jp.misumi-ec.com/ec/CategorySearchView/104_14000000_14010000.html

お礼

2011/07/08 11:15

ありがとうございます。

社内設備、産業機器はPSE対象外であること
確認しました。

アドバイス参考にさせていただきます。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2011/07/08 00:04
回答No.4

最新改正の、前のやつですが、URLを貼っておきます。
(上手くリンクするかな?)
御参考まで。

2011/07/07 20:08
回答No.3

前にも回答しましたが、再度の問い合わせですので、再度回答します。

電気用品安全法の技術基準(経済産業省令)の条文は、1番目の参考URLに
あります。大変に長い文書で、目的のところを探すことが面倒ですが、これ
が「正」ですので、しっかり読んで下さい。

省令より下位の位置づけで、技術基準の解釈というものがありますが、この
内容は、web上では入手できないようです。2番目の参考URLの書籍を購入
して下さい。

手続き関係については、以前に回答している内容を再確認して下さい。

電気安全環境研究所(JET)では、有料ですが、電安法に関する相談を受け付
けています。

 http://www.jet.or.jp/tech/total/index.html

きちんとビジネスとして取り組むならば、ここでQ&Aを繰り返すよりも、
信頼できる機関に相談した方が、確実と思います。

電気安全環境研究所の前身は、電気用品試験所であり、電取法の時代は、
ここで技術基準適合性の判断を行っていました。そういう意味で、電安法
に関しては、最も信頼できる機関と考えていいと思います。

スイッチボックスに関して、技術基準は、別表第二が適用されるものと思い
ます。

技術基準として守らなくてはいけないことは、技術基準から抜粋すれば、以
下のような内容と思います。

具体的な寸法や強度は規定されていないようにみえますが、解釈に位置づけ
られる部分は判りません。スイッチボックスを作っている競争会社から指導
が得られれば確実ですが、そうでなければ金を払って相談することをお勧め
します。




3 ケーブル配線用スイッチボックス
  (1) 材料
   材料は、鋼または合成樹脂であること。ただし、鋼製のものの絶縁部分
   にあつては、この限りでない。
  (2) 構造
   イ 内面は、ケーブルの引入れまたは引換えのときケーブルの外装を損
     傷するおそれのないようになめらかであること。
   ロ 溶接した部分は、衝撃等により容易に離れないこと。
   ハ 鋼製のもののカバーを止める部分には、JIS B 0205(1
     973)「メートル並目ねじ」に規定するM4のめねじを施してあ
     ること。
   ニ 合成樹脂製のもののカバーを止める部分には、ねじの呼び径3.6
     mmを超え5.3mm以下のねじが取り付け可能であること。ねじ
     部は、附表第二十八の試験を行つたとき、これに適合すること。ま
     た、金属製のねじ(ステンレス製及び黄銅製のねじを除く。)にあ
     つては、附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
   ホ 厚さは、金属製のものにあつては1.2mm以上、合成樹脂製のも
     のにあつては2.5mm以上であること。
   ヘ スイッチを容易に、かつ、確実に取り付けることができるものであ
     ること。
  (3) 金属製スイッチボックス
   イ 構造
    (イ) 取付け耳は、かしめと溶接との併用またはこれと同等以上の
        方法により堅固に取り付けてあること。
    (ロ) 金属の表面は、めつき、塗装その他の適当なさび止めを施し
        てあること。
   ロ 耐食性
    附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  (4) 合成樹脂製スイッチボックス
   イ 絶縁耐力及び絶縁抵抗
    附表第二十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ロ 圧縮強度
    (イ) 附表第二十三の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ロ) ノックアウトを有するものにあつては、ノックアウトの中心
        部に直径10mmの円筒の棒によつて毎分10mmの速さで
        160Nの圧縮荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状
        が生じないこと。
   ハ 耐燃性
    附表第二十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ニ 耐熱性
    附表第二十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ホ ねじ部トルク試験
    附表第二十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
   ヘ 衝撃強度
    附表第二十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
  (5) 表示
   附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。

>特異なものであることから経産省でも電安法の解釈が難しいようなのです。

経産省の回答が得られないからJETに問い合わせるという構図は、芳しく
ありません。
現状において、JETは民間であり、経産省は間違いなく「国」ですから、
JETが何を言おうが、国が判断を下せばそれに従う必要があります。

既に経産省の窓口にお問い合わせであれば、回答を督促するのが第一と思い
ます。速く回答を貰えないと「民業を圧迫する」のようなことを言っても
よさそうに思います。また、JETに相談する予定だが、その判断によって
対処するので了解して欲しいなどの交渉をしてみたら如何でしょうか。

お礼

2011/07/08 11:27

前回同様にいろいろと助言いただきありがとうございます。

やはり、JETに確認するのが最善なのですね。
弊社が製造している商品というのがなかなか特異なものであることから経産省でも電安法の解釈が難しいようなのです。

製造している(弊社が販売している)商品は電安法の対象外なのでPSE表示の義務は無いが、その商品を製造するうえで部品として使用する「金属製スイッチボックス」は購入しているものであるのでPSE表示のついたものを使わなければならないとかなんとか…

少し愚痴の様になってしまいましたことお詫びいたします。

お金がかかってももう一度しかるべきで確実な回答を得るように進めたいと思います。

有難うございました。

質問者
2011/07/07 18:58
回答No.2

以前の質問にも概ね厳しい回答が多いが、それ応答してクリアすべきです。

  認証のアウトライン
  http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/index.htm

これで理解しろというのは無理だが、おそらく一番知りたいのは『適合性検査』の具体的内容。
そこへ進むと
  適合性検査では、
  試験用の特定電気用品
  届出事業者の工場または事業場等における検査設備(試験用の特定電気用品に係るもの)
  の技術への基準適合性について、実物及び現場検査が行われます。実際の受検に当たっては、
  登録検査機関にお問い合わせ下さい。
  ▼登録検査機関一覧表

■■お問い合わせしないことには先へ進めない■■
お役所がこのハネツケの仕方なら、本庁/出先の窓口で頑張ろうがダメでしょう。

ネットで情報得ようとしても、経験者=競争相手 身構えてしまう。総勢何人かも類推可能な程度と思える。
類似ならとはいえ、
  工事中サイト
  http://www.sgs-jpn.com/howtowhy/pse/howtogetpse/index.htm

結論→■■

お礼

2011/07/08 11:37

>ネットで情報得ようとしても、経験者=競争相手 身構えてしまう
やはりそうですよね。

ほかに質問をご覧いただいた方々へのアナウンスもかねて追記させていただきます。
弊社は電気用品のメーカーでは無いので、今までは既製品のスイッチボックスを他社より購入して弊社の製品に部品として採用させてもらっていました。
少しでもコストダウンしたいことと、できるだけ弊社の使い勝手の良いボックスをつくりたいということで進めているところです。
他社への転売などは全く検討していませんし、おそらく弊社の市場以外にはニーズが無いように思われます。

最後になってしまいましたが、貴重なご意見・アドバイス感謝していおります。
有難うございました。

質問者
2011/07/07 14:10
回答No.1

電気屋ではないので、的外れとなっているか心配ですが、以下にアドバイスします。

自社で使用する場合は、認定とかは必要ないと考えています。
認定が必要 = 商品 と考えて、認定手続きと製造物責任の保険を考えますと、
少量なら購入する方がトータルコストが安いと考えます。

お礼

2011/07/07 14:44

アドバイスありがとうございます。

ちょっとややこしい話なのですが…
実は、自社で使用はするのですが製作は外注でお願いしたいと思っているんです。
そうすると製作してくれる外注先が販売業者となってしまいますのでPSEの認定みたいなものが必要になってくる筈でして。

質問内容が言葉足らずになってしまっており申し訳ありませんでした。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。