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特許侵害についてのご助言をお願いします
2023/10/18 14:27
- 弊社製造方法が他社Z社の特許を侵害している可能性についてのご助言をお願いします。
- Z社が出願した特許には、AにBを含むCを添加して作製する材料の製造方法が記載されていますが、弊社の製造方法はAにB'を添加して作製する方法です。
- B'という物質は従来のこの分野では効果が狙われていないものですが、他社の特許には明記されていません。
特許侵害についてご助言お願いいたします。
2011/08/01 15:40
特許侵害についてご助言お願いいたします。
弊社製造方法は他社Z社特許を侵害する恐れはあるでしょうか?
現在、下記のような状況です。
ご助言よろしくお願いいたします。
Z社出願特許(出願日から2年経過、公開のみ、審査請求は未請求)
Z社 独立請求項
→AにBを含むCを添加して作製する材料の製造方法。
弊社の製造方法
→AにB´を添加して作製する材料の製造方法。
・効果という意味で捉えると、B´はBの範囲の中にあります。
(例えばBが酸化防止剤だとしたら、B´も酸化防止の効果を狙った物質)
・B´という物質は従来のこの分野では上記効果を目的として使用されていません。
・B´の物質名は他社出願特許の説明の中にも明記はありません。
回答 (4件中 1~4件目)
Bを含むCを添加することに特許性があることを前提として、
Bを含むCの代わりに従来この分野でこの効果を目的として使用
されていないB'を添加するのであれば、こちらも特許性がある
かもしれません。
一寸した文言でどちらかに解釈されてしまうような世界ですから、
皆さんが奨めている通り専門家(弁理士)にご相談をすることが
一番でしょう。
あと、Z社さんが審査請求しないで2年も放置していることも気に
かかりますね。
まさか、わさと公知にしてしまう高等テクニックかも?
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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
“製造方法”の特許問題としてお尋ねですが、BあるいはB'なる物質が、製品
を分析して検出可能であって製法を判別するのに有効であれば、製法特許で
はなく、製品特許として捉えた方が適切と思います。
製品を分析して判るものとした場合、御社の製法の特徴は、Bではなく、B'を
添加することであり、また、B'はその分野で当該目的で使われていないとすれ
ば、御社の製品はZ社特許に抵触しないように思います。
ご質問では、御社の製品にCが含まれるか記載がありませんが、製品を分析し
てCあるいはCと同様の性質の物質が含まれるのであれば、抵触の可能性が高く
なりそうです。
これ以上については、当該技術分野の専門家や特許の専門家に判断を求める
必要があるものと思います。
なお、B及びB'なる物質が、製品を分析しても検出不可能(本来の意味の製
法特許)であれば、御社が製法を完全に秘密にしておけば、Z社から訴えら
れる可能性は低いでしょう。
専門家ではないので確実な事は言えませんが。。。
その特許の内容にもよるんじゃないですかね。
例えば、「酸化防止剤を添加する事が画期的」な技術なのであれば、
酸化防止剤が何であれ抵触する可能性はあると思います。
ですが、「Bを含むCを添加」するという事が画期的なのであれば、
BとB'の類似性次第では、回避できる事になるんじゃないかと思います。
具体的にそれが何であるかはこういう場には書けないでしょうから、
弁理士さんなどに相談した方がよろしいのではないでしょうか。
特許の権利は、登録登録になってから初めて発生します。
公開のみでは権利の発生はありません。
後年Z社が審査請求を行い登録になった場合、問題になるかもしれません。
お礼
2011/08/01 17:36
早々のご回答ありがとうございます。
まだ審査請求できる期間が過ぎていないため、
将来特許登録の可能性も有り得ると考えてます。
登録になるという想定のもとで今回の場合、問題になるかどうかについて
ご見解を頂けますと幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
お礼
2011/08/02 17:51
早々のご回答ありがとうございます。
Bを含むCを添加するこることが画期的であるととらえてます。
BとB'の類似性についてはご助言通り専門家に相談してみます。