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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他社から特許が出された、その対応?)

他社から特許が出された、その対応?

2023/10/18 04:19

このQ&Aのポイント
  • 個人の設計事務所が5年前に設計した部品に織り込んだアイデアがあります。最近顧客から要請があり、この部品を使おうとしていたところヨーロッパの会社から特許申請されていることが判明しました。日本国内も代理店から申請されたようです。私はこのアイデアを使えないでしょうか?
  • 個人の設計事務所が5年前に設計した部品にはサイクロンフィルターに使われているよく知られたアイデアが織り込まれています。しかし、最近ヨーロッパの会社から特許申請があり、日本国内も代理店から申請されたことが判明しました。違う形状の部品ではあるものの、私はこのアイデアを使えないのでしょうか?
  • 個人の設計事務所が5年前に設計した部品にはサイクロンフィルターに使われているアイデアがあります。しかし、最近ヨーロッパの会社から特許申請があり、日本国内も代理店から申請されたことが判明しました。細かな形状は違うものの、私はこのアイデアを使えないのでしょうか?
※ 以下は、質問の原文です

他社から特許が出された、その対応?

2010/06/30 11:37

個人の設計事務所です。5年前に設計した部品に織り込んだアイデアがあります。サイクロンフィルターに使われているよく知られた(と思っていました)アイデアです。この部品を製作して多忙にまぎれ性能テストをしないまま数年経ってしまいました。最近顧客から要請があり、この部品を使おうとしていたところヨーロッパの会社から特許申請されていることが判明しました。日本国内も代理店から申請されたようです。こちらは特許レベルではないと判断して申請しなかったのですが、このような場合、私はこのアイデアを使えないでしょうか?
細かな形状は違うようなので違うと判断して顧客に出荷使用してもいいものでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2010/06/30 15:48
回答No.4

> ヨーロッパの会社から特許申請されていることが判明
申請だけであれば、異議申し立てができます。
受理されていれば、受理されている国では使用が原則できません。

> 日本国内も代理店から申請されたようです
申請だけであれば、異議申し立てができます。
受理されていれば、使用が原則できません。

詳細には、各都道府県の特許閲覧ができる公共機関があるので、そこで職員等に
相談又は確認してみると良いでしょう。
貴社の特許関連の弁理士さんがいるのなら、その人に相談するのもよいでしょう。

お礼

2010/06/30 17:14

特許が申請中なのか受理されたのかも曖昧ですが、調査してみます。
小さな事務所で売上低迷なので、調査費も痛いですが。
相手の資料には国際特許と謳って有りました。ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2010/06/30 15:18
回答No.3

そんなに詳しいわけではないのですが、「5年前」にそのアイディアを盛り込んだ部品、もしくは、それを使った装置を外販(1台でも)したとして、それを客観的に証明できれば問題なく使用できると思います。
また、お金と時間はかかりますが「特許の有効性」を否定できる材料(たとえば、先例から簡単に思いつくレベルとか、類似品が既に世に出ているとか)があれば特許申請に異議の申し立てができます。また、この場合、万が一訴訟に発展しても勝つ自信があれば、あまり気にせず使用するというのも手ではあります(ただし、あまりお勧めできないですし、敗訴した場合のリスクも覚悟する必要はあります)
また、「細かな形状は違う」と言っても特許のアイディアと同等と解釈されれば特許侵害の可能性はあります。
できれば、広報などを入手し請求項など調査する必要があると思います。

ただ、部品や装置を作ったまま「倉庫で眠っていた」とすると、先使用を主張するのは難しいように思います。
いづれにしても、弁理士さん/弁護士さんに相談することをお勧めします。

お礼

2010/06/30 17:10

外部に販売もせず、性能テストもしないでそのままになっていたところが弱いのですが、機械加工等の部品製作は外部の工場に依頼したのでその記録がどこかにあると思われます。ありがとうございました。

質問者
2010/06/30 12:26
回答No.2

ご質問の場合、特許法第79条「先使用による通常実施権」により当該技術に関してのみそのまま使用できる可能性があります。通常「先使用権」と言っております。ただし、この証明には、かなりな証拠を必要とします。

お礼

2010/06/30 17:07

ありがとうございました。

質問者
2010/06/30 12:10
回答No.1

「特許」とは厳密には「特許権」のことです。特許権は新しい技術(発明)を独占できる権利です。
同一の発明について複数の出願がある場合には、最初に特許庁に出願した者にのみ特許権が与えられます(先願主義)。また、特許権は無期限に認められるものではなく、出願から20年に限られています。
よって、特許申請されていない製品を販売していて、後から特許を取った製品が販売された時点で、特許に抵触する内容があれば、販売する事はできなくなります。弁理士とかに相談されるのも宜しいかと考えますが・・・費用がかかりますね。参考までに意見しました。

お礼

2010/06/30 17:07

ありがとうございました。

質問者

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