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危険物に該当しない溶剤のタンク構造と防爆対策について
2023/10/16 17:35
- 危険物に該当しない溶剤を使用する場合、タンク自体を防爆構造にする必要はありません。
- ただし、液体から気化する際に内圧が膨張する場合は防爆構造が必要です。
- タンクは二次側の熱交換器側に気体が流れ込む出口があるため、密閉構造ではありません。
危険物に該当しない溶剤のタンクの構造について
2009/12/01 15:41
いつも大変参考にさせて頂いております。
性質が不燃性、引火点が無く消防法の危険物に該当しない溶剤を、
あるタンク内に溜めて、タンク下部から加熱、蒸発させる・・・という
一般的な蒸留タンクについてですが、
消防法に該当しない溶剤の場合はタンク事態を防爆構造にしなくても良いのでしょうか??
それとも、液体⇒気化で内圧が多少でも膨張する時点で防爆構造にしなくてはいけないのでしょうか?
タンク事態は、二次側の熱交換器側に気体が流れ込むようにする出口がある為、密閉構造ではありません。
ご教授頂ければ幸いです、宜しくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
消防法上の危険物に該当しない溶剤の取り扱いであれば、その規制を受けません。
「防爆」とは電気関係の機器に関して、危険物への引火原因を作らないためにその構造を密閉化して検定を受け、認可されたものです。
モーターやセンサー、スイッチなどで、メーカーが標準品を供給しています。
高価なものですが今回は該当せず、採用する必要はありません。
タンクは使用条件、容量によっては規制をうけます。
今回、消防法上の規制はありませんが、大気圧で沸騰する温度の液体を
内包するばあいは、40リッター以上の容量であれば、厳密に適用すると
第一種圧力容器に該当します。
現実的には下記の安全を考慮し、設備内のタンク1台程度であれば圧力容器の
申請はしていないのが実情です。
これも装置規模を考慮すべきですが。
タンクから熱交換器を通じて、大気開放までで、ライン中に絶対に閉塞原因に
なるようなものやバルブをいれてはいけません。(重要)
バルブをいれるとタンクに圧力がかかる可能性があり、法的、安全上の
問題が生じます。
もちろんタンク自体に安全弁は必要です。
あとは、実際に稼動する圧力・温度に耐えうる装置を作ることです。
目的溶剤が決まっているのであれば、装置規模は1日1サイクルを
余裕をもって処理可能な量を設定することがお勧めです。
いまの情報だけからは、タンク構造を具体的にどうするのかが、一番悩むところでしょう。
完全密閉構造とするのか、蒸気が漏れない程度の構造にするのか。
パッキンは何を選定するのか、熱がかかるので耐性はどうか、
販売目的か社内装置か、コスト目標は、など設計者の悩みは尽きません。
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お礼
2009/12/02 11:15
hiro210さん、この度もご丁寧かつ分かり易いアドバイスの方有難う御座います。
あの後、私の方でも調べていたのですが、内圧に対しての防爆に関しては把握出来たのですが、消防法に関わる事項に関してまでは至れなかったのでとても参考になる回答でした。本当に有難う御座います。