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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高圧ガスボンベの表示について)

高圧ガスボンベの表示について

2023/10/16 04:31

このQ&Aのポイント
  • 高圧ガスボンベの表示に関する法規があるのか調査しましたが、よくわかりませんでした。
  • ラボルームには酸素、アルゴン、窒素、ヘリウムの各種類のボンベが置かれており、町工場ではボンベの形とガス名を表示した標識が見られます。
  • 高圧ガス保安法を確認しても表示に関する具体的な規定は見当たりませんでした。
※ 以下は、質問の原文です

高圧ガスボンベの表示について

2008/08/06 12:25

ラボルームにガスボンベを置いています。ボンベの種類×本数は
酸素×2 アルゴン×2 窒素×2 ヘリウム×2 等なのですが。
よく、町工場なんかで工場の入口にボンベの形とガス名を書いた標識
(酸素は黒色、アセチレンは茶色のボンベのマーク)を見かけるのですが、
これは何かの法規で表示が義務化されているのでしょうか?
高圧ガス保安法とか見てみましたが、よくわかりませんでした。
よろしくおねがいいたします。

真ん中あたりの\1400のやつです。
http://www.hysk.jp/007/827-01/

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2008/08/07 10:33
回答No.2

(1)です
質問読み違えて失礼いたしました。

警戒標識の掲示は一般高圧ガス保安規則が根拠のようです
http://riodb.ibase.aist.go.jp/SCF/sdb/scfdb/member/database/gas/file_houritsu/21111900(1251).htm

ガスの種類により規制内容が異なりますので
(複数の法令がからんできますので)
ガスそれぞれのMSDSを参考に対応されてはいかがでしょうか?

お礼

2008/08/07 14:37

回答ありがとうございます。
一般高圧ガス保安規則とかの法規類は言い回しとかが難しいですが、よく読んでみます。
こちらでも調査継続中ですが、自治体の火災予防規則に記載らしきものを発見しました。(当方神戸市です)
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/reiki_honbun/k3021158001.html#j50-3_k2
この中にある、別表の中の一番下の標識です。
まさか、条例で規制されているとは・・・。お騒がせいたしました。
一度神戸市に確認してみます。
ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2008/08/06 16:35
回答No.1

容器保安規則の第10条に規定があります。

お礼

2008/08/06 17:47

回答ありがとうございます。
早速容器保安通則をかくにんしました。
が、これは容器そのものの色の指定のようです。
(勘違いならすみません)
容器そのものではなくて、工場の入口とかに貼ってある標識の規則を知りたいのです。
(掲示しないといけないものなのかどうかです)

質問者

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