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動力プレスの届出と特定自主検査について
2023/10/15 15:32
- 労働安全衛生法によれば、動力プレスの設置は30日前に届出を行う必要があります。
- さらに、動力プレスには毎年1回の特定自主検査が義務付けられています。
- ただし、油圧ポンプ+シリンダを組み込んだ加圧装置は、動力プレスに該当しない場合もありますが、油圧で型締めする成形機の場合は該当する可能性があります。
動力プレスの届出
2007/05/24 09:04
労働安全衛生法で、動力プレスは設置の30日前の届出、さらに、特定自主検査を毎年1回することに規定されています
この動力プレスの範囲を教えてください
単に、油圧ポンプ+シリンダを組み込んだ加圧装置は、これに該当しないと思いますが、油圧で型締めする成形機の場合は、該当するでしょうか
過去の投稿を検索すると、
”当社では可能な限り専用機として(動力プレスでないように)パワーだけ利用した機械に改造しています”
、との一節もあるので、ガイドラインがあるのかと思いますが、ご存知の方があれば、アドバイスをお願いします
回答 (3件中 1~3件目)
金型があり、金属加工に使用される装置であれば動力プレスと判断される場合があります。
射出成型機やゴム成型機などの金属以外を対象としているものは、プレスではなく専用機と考えられている一文が存在します。
最終的な判断は、労働基準監督署が行いますので、一度ご相談されるべきと思います。
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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
たいした手間の掛かるものではありません。
届けておいて「吉」です。
ご担当者様が、登録未経験でも役所で丁寧に
教えてもらえます。
フォーマットも有りますので、それに沿って
記載していくだけですよ!
安全プレスと同等と言う言葉があるはずです
そこにチェックを入れて、証明できれば良いだけです。
健闘を祈る!
届け出の必要な動力プレスは
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html
別表第7に掲げる動力プレスです。
特定自主検査は
上記に該当しない動力プレスでも必要となります。
駆動源が油圧ポンプであれば
液圧プレスと判断される可能性があると考えます。