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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フッ素ゴムはバイ○ン)
フッ素ゴムとネオプレーンの商品名の法的な問題について
2023/10/15 00:19
このQ&Aのポイント
- フッ素ゴムの商品名「バイトン」とネオプレーンの商品名について、法的な問題が考えられます。
- 多くの人が「バイトン」と呼ぶフッ素ゴムは、実はデュポンの登録商標であり、呼び方を変更しない場合には法的な問題が生じる可能性があります。
- 同様に、ネオプレーンも商品名であり、本来はクロロプレンゴムと呼ばれるべきですが、商品名が一般化してしまったために混乱が生じるおそれがあります。
※ 以下は、質問の原文です
フッ素ゴムはバイ○ン
2006/06/22 10:28
フッ素ゴムは、多くの人がバイトンと呼んでいますよね。
これは、デュポンの登録商標だそうですね。
弊社の図面や取説などのドキュメント、
部品管理上にもバイトンと言う名称を使っています。
お客様からの注文も「バイトン製で頂戴」と言ってきます。
同様にネオプレーンも商品名だそうですね。
これはクロロプレンゴムだそうですね。
商品名の方が、世に広まってしまっているような場合、
この呼び名を変更すると混乱を来たすので、
今まで、変えずにきました。
このまま、バイトン、ネオプレーンと言う名称を使い続けると、
法的にどういった問題が考えられるのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
ベストアンサー
2006/06/24 18:33
回答No.1
勝手に使用しているということで商標権で訴えられるかと思いますが、かなり一般的になってしまっておりいまさら感があります。
よく知られているシャープのシャープペンシルの件もある(これの場合は登録していなかったと思いましたが)と思われます。
訴えを起こすにしても、相手が多すぎるので訴えても今後使わないように程度で、損害を与えるようなこうでなければお咎めなしのように思われます。
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お礼
2006/06/28 10:43
ありがとうございます。
会社としては、当然改めた方が良いのでしょう。
設計者として、図面や取説を改めるのも、面倒くさいだけで簡単な事です。
実際に、販売に携わる人々の混乱を考えると、、、、