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労働基準監督署へ有機溶剤設備の届け出規定
2023/10/14 17:18
- 現在有機溶剤ブースを設置予定なのですが、労働基準監督署への届け出規格を教えてください。
- この作業条件で有機溶剤設備の提出が必要かどうか教えてください。
- 第二種有機溶剤に対して許容消費量の約10%超で屋内作業を行い、常時作業ではなく清掃時のみマスクを装着して作業を行います。
労働基準監督署へ有機溶剤設備の届け出規定
2005/02/02 08:59
現在有機溶剤ブースを設置予定なのですが、届け出規格を教えてください
条件:第二種有機溶剤
許容消費量に対して約10%超
屋内作業
常時作業ではなく、清掃時のみマスクを装着し2時間に1回 15分ほど作業を行います
この作業条件で有機溶剤設備提出有無を教えてください
よろしくお願いします
回答 (3件中 1~3件目)
#1さんもご指摘のHPに換気に関する規定もありますよ
参考にしてください
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--------有機則引用--------
第二種有機溶剤等 W=2/5 X A
W=有機溶剤等の許容消費量(単位グラム)
A=作業場の気積(床面から4メートルを超える高さにある空間を除く。単位立法メートル)。ただし、気積が150立方メートルを超える場合は、150立方メートルとする。
----------------------
上記条文に照らし合せて許容消費量の10%と言おっしゃっているのでしょうか?
そうすると最大でも6gとなりますが計算を間違っていませんか?
何れにせよ許容消費量以下なら「適用除外」となる項目は多数あります
余計な話かもしれませんが有機溶剤ならば消防法のほうで取扱いや貯蔵に関する制約もありますのでお気を付けください
詳細はMSDSをご確認ください
法律については,下記URLだと思います。
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-21-2-0.htm
法律を読むのは当然ですが,所轄の労働基準監督署へ電話されて,必要に応じて出向き,確認されることをお勧めします。
監督署によるかもしれませんが,親切に教えてくれるし,法規制を外す(悪い意味ではない)ノウハウもアドバイスしてくれると思います。
お礼
2005/02/03 08:15
参考になりました、ありがとうございます
所轄の労働基準監督署にアドバイス・相談をしたいと思います
お礼
2005/02/03 08:21
ありがとうございます
上記の計算を行った結果 約16グラム規制なんですが
MSDSの有機溶剤含有容量公差最大で計算すると約18グラム弱ありました
現在局所排気も視野に入れて検討していますが
どのくらいの換気効率に設定すればよいのか困っております
もしご存知でしたら、アドバイスの方よろしくお願いします