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分析できない成分を含んでいる製品の特許
2023/10/14 14:40
- 成分Aを含まない製品として特許を取得することは可能でしょうか?
- 成分Aを含まないことで特性が向上している製品の特許取得について考えます
- 成分Aを測定できないのに、成分Aを含まない製品の特許は成立するのか?
分析できない成分を含んでいる製品の特許
2005/03/16 15:22
成分Aを含まない製品として特許をとろうとしました。(成分Aを含まないことで、含んだ場合よりある特性が飛躍的に向上しています)
しかし、この成分Aは分析できません。
製造工程では、成分Aは使用しません。
さて、質問です。
成分Aを測定できないのに、成分Aを含まない(閾値なし)ことを条件に製品の特許は成立するのでしょうか?
すいません、言葉が足りないところもあるかと思いますがよろしくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
(1)成分Aを含有しないと性能が向上することが既知である場合
・既知の製造方法で容易に製造できる:拒絶査定
・製造方法が未知である:特許査定
(2)成分Aを含有しないと性能が向上することが知られていない場合
・既存の製品に成分Aを含有しないものがある:拒絶査定
・既知の製造方法で容易に製造できる:微妙
・製造方法も未知である:特許査定
様々なケースが想定できますが、上記のように分類すると、「成分Aを含まないこと」を出願要件にできるのは(2)の場合に限定されます。
それ単独では説得力が弱いでしょうから、製造方法も要件に加えたいところです。
技術的な難易度や新規性を勘案して、実用新案と特許の出願を判断されるとよいと思います。
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こういうことですか?
「製品Xは成分Aを含んでいて,この様な特長がある。しかし,製品Xに含んでいる成分Aを含まないと,製品Xと比較して,○○特性が飛躍的に向上する。」
そうであれば,特許は成立すると思います。もちろん,今までに同様の特許や論文などがないことが前提になりますが。
仮に,出願して特許登録になったとしても,あまり活かされないのではないでしょうか。つまり,この特許が公開されて,同業の人が真似して製造して(特許侵害)も,特許侵害を立証できないような気がします。
「営業秘密」にすることもご検討されてはいかがでしょうか。
お礼
2005/03/17 08:25
早速の回答ありがとうございます。
特許が成立する可能性は高いのですね。
実は、特許潰しの案件なのです。
あまり詳しく書けないのが残念ですが。
ありがとうございました。
お礼
2005/03/17 08:26
さまざまなケースを想定していただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。