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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標拒絶理由対応の仕方)

商標拒絶理由対応の仕方

2023/10/14 14:30

このQ&Aのポイント
  • 商標法第3条1項6号に該当するとされ、拒絶理由通知が送られてきました。意見書の書き方や参考書について教えてください。
  • 商標の拒絶理由通知が届いた場合、どのように意見書を書けばいいのか悩んでいます。参考になる本があれば教えてください。
  • 商標登録の申請に際して、拒絶理由通知が届きました。意見書の書き方について教えてください。また、参考になる書籍があれば教えてください。
※ 以下は、質問の原文です

商標拒絶理由対応の仕方

2005/03/23 13:44

お世話になります。
商標法第3条1項6号に該当するとされ、拒絶理由通知が送られてきました。
意見書は、どのように書けばいいのでしょうか?
また、意見書を自分で書くときに参考になる本等がございましたら、お教え下さい。
よろしくお願いします。

回答 (2件中 1~2件目)

2005/04/25 13:06
回答No.2

御社がどのようなビジネスを展開され、どのような商標を出願されたかはわかりませんので、的確な回答になっていないかもしれませんが、ご参考まで。
質問者の回答期限には間に合いませんが、最近の一般的な話として、特許庁が臨時職員を雇い始めて以降、不可解な審査が目に付きます。商標審査は、通常、単独で行われるため、力量不足で審査された可能性も否定できませんが、この点を指摘しても、判断は覆りません。
商標法第3条1項6号での拒絶理由を持ち出すなら、個人の出願はすべて拒絶されますし、新規事業への参入は考慮されないということになりますが、該当指定商品を扱っておられるなら、カタログ、商品リスト等を参考資料として添付され、確かに当該商品をビジネスの対象としている旨を明示すれば、新人審査官の面子を損なうことなく、受け入れてもらえると思います。
扱われていない場合には、たとえ登録になっても、不使用による取消審判請求をかけられると、登録取消しとなります。

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