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クレーン運転資格:要注意事項と要件
2023/10/14 09:35
- クレーンの運転資格を取得するには、つり上げ荷重5t以上の場合に3つの種類があります。
- 各運転資格の要件として、クレーン(無線操作式含む)は運転士免許所持者、床上運転式クレーンは限定免許所持者、床上操作式クレーンは技能講習修了者です。
- ホイストに直接ペンダントが吊り下げた場合はボタン操作者がついていき、ガータと平行にメッセンジャーワイヤーなどを取り付けた場合は運転者が移動しなければなりませんが、横行時には一定の位置で操作することも可能です。
クレーン運転資格について
2005/07/13 00:51
クレーンの運転資格を取得しようと思い、教本にて事前予習しています。
そこで質問ですが、「つり上げ荷重5t」以上の場合運転資格に3つの種類
があるようです。教本によれば
?クレーン(無線操作式含む):運転士免許所持者
?床上運転式クレーン :限定免許所持者
?床上操作式クレーン :技能講習修了者
とあります。 そこで、
?はホイストに直接ペンダントが吊り下げたもので走行、横行ともに荷が移するのと一緒にボタン操作者がついていかなければならない
とあります。 一方
?はガータと平行にメッセンジャーワイヤーなどを取付け、ここにペンダントを吊り下げたもの等で運転する者はクレーンの走行とともに移動しなければならないが、横行時には荷の移動に関係なく一定の位置で操作することもできる。 とあります。
即ち、?はクレーンの走行横行ともペンダントを持って移動する必要がありますが、
?は走行時のみペンダンを持って移動し、横行時はペンダントはついてこないものの運転資格です。
そこで、質問ですが、?のクレーンは横行にペンダンがついてこないが、メッセンジャーワイヤー沿いに
人力にて横行移動する事が可能なのでホイストの横行移動についてくる様に、ホイストとペンダント
をワイヤー等でつなげてしまうと、?の資格で運転可能なのでしょうか?
また、それが可能であれば、クレーンの改造等に当たり、労基署等へ、変更、改造、格下げ
届け等必要になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
回答 (1件中 1~1件目)
恐らく・・・ですが変更申請は必要と思います
所管の監督署に聞くのが確実でしょう
ただしクレーンの構造の改造はクレーン製造許可業者しかできないはずですからメーカーに直接依頼したほうが確実かもしれません
今度の改造が「構造の改造」に該当しない可能性もありますが念のためメーカにも問い合わせたほうが安全と思います
後々事故があったとき違法改造だとか無資格運転だとか言う話になるとややこしいですから
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お礼
2005/07/13 13:11
SRさんありがとうございます。
う~ん やっぱりそう簡単にいかないですかね! 機械的な改造自体はカーテンレールみたいな横行用ペンダントケーブルをホイスト本体と繋げてしまうだけなので訳ないのですが。。法的な規制があるかもしれませんね
古いクレーンで購入したメーカーは現存しません。
う~困っています。