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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則の変更)

就業規則変更の注意点と代表者の影響力について

2023/10/14 07:24

このQ&Aのポイント
  • 就業規則を改訂する際には、労働者の同意書の提出も必要です。しかし、選任されていない労働者代表が同意書に署名・捺印した場合、改訂の無効を主張することができるのでしょうか。
  • また、変更された就業規則の内容には、退職金規定の改廃が可能という記載があります。これによって不利益を被った労働者は、虚偽の代表者や会社に対して損害賠償を請求することができるのでしょうか。
  • 労働者にとって重要な就業規則の変更に関する注意点と、代表者の影響力について解説します。
※ 以下は、質問の原文です

就業規則の変更

2005/09/10 15:46

お世話になります。
就業規則を改訂する場合、労働基準監督署?に労働者の同意書も一緒に
提出すると思います。
この同意書には”労働者代表”が記名・捺印する事になっている
ようですが、選任された代表(選任事態行っていない)では
無い場合、改訂を無効を訴える事は出来るのでしょうか。
その就業規則の内容には
退職金規定の最後に
「この規定は会社の情勢により、改廃出来る」
と記されており、労働者に対して不利益となるものです。
事実、それ以前に貰えた人間が、改訂後貰えなくなっております。
この虚偽の代表者が
?経営側より、指示・命令・圧力等で記名した。
?規定を読まず、又は検討をせず記名した。
場合、その損害を「会社」または「虚偽の代表者」に賠償を請求する事が
できるのでしょうか?

回答 (4件中 1~4件目)

2005/09/15 09:26
回答No.4

はじめに、労働基準監督署に就業規則改定の際(退職金規定の改訂)に、[会社の情勢]によると言う言葉が、会社都合という意味に使われて、労使双方の合意がなかったということを、確認してもらいましょう。
裁判することを頭に入れるより、まず労働基準監督官を基準局から派遣してもらうことを考えて、労働基準監督官による指導勧告を得たうえで、それ以上にこじれるなら、裁判でしょう。
指導勧告が重要な裁判上の証拠になる可能性が強いので、まず監督署と言う第三者の判断を仰いでみてください。
まずは、費用のかからない行政指導を得る段階から始めてください。
裁判だけが問題を解決する唯一の手段でもなく、お互いがその第三者監督署の判断を受け入れることで、問題解決ができるなら、会社側も労働者側も傷は浅くて済みますから。
状況がはっきりつかめませんのでアドバイスです。

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2005/09/11 22:36
回答No.3

<改訂を無効を訴える事は出来るのでしょうか?
<賠償を請求する事ができるのでしょうか?

どちらも可能と思います。
ただし無効になるか、請求が認められるかは裁判所の判断となります。

裁判所の判決が必ずしも損害の回復につながらないことにご留意下さい。

2005/09/11 05:18
回答No.2

数年前に 労務士規定が改定されて 顧問料がだいぶ下がりました。ちなみに 弊社で 従業員19人。 新しい労務士さんで税込み月17,000円くらいです。

前の労務士さんは 改定のこと 教えてくれませんでした(当たり前ですけど)。

2005/09/10 18:28
回答No.1

明らかに労働者に不利になるような改定は、いくら従業員代表の印鑑があっても、監督署で受理されないと思います。(労基法に違反するようなもの)
例えば、「家族手当」を廃止するといった場合、家族手当の支給義務は労基法に定められていないので、現在のように成果主義がいわれる時代にはやむを得ない改定になることもあると思います。ただし、給与総額が20万円で、家族手当がその内の3万円を占めるというような場合は、ウェートが大きすぎるため、認められないでしょうし、もし監督署が認めたとしても、社員の士気喪失になるため、結果的になにも得られるものはなくなってしまいます。ですから「会社と社員の双方が幸福になれるよう」に双方での話し合い・合意が大事なのは言うまでもありません。また、普通は従業員代表であることを示すために、「山田太郎を従業員代表とすることを認めます」ということを書いた紙に、社員全員(過半数)の署名を集め、それを監督署への届出時に添付するはずですが、貴社ではありませんでしたか?そうすれば一人が会社から強制されて捺印するということは防げますよね。とにかく会社と社員はパートナーですから、「どうすれば会社がよくなるか」「どうすれば社員が幸福になるか」を皆で同時に考えて進めることが大事だと思います。

お礼をおくりました

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