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同一の考案について同日に2の実用新案登録出願があった場合の特許庁長官の対応について教えてください
2023/10/13 19:44
- 同じ考案について、同じ日に2つの実用新案登録出願があった場合、特許庁長官は、出願者の協議により選ばれた出願者を届け出ることがあります。
- 特許庁長官が特定の実用新案登録出願者を選んで届け出るケースがあります。
- 同じ考案について同日に2つの実用新案登録出願があった場合、特許庁長官は、出願者の協議によって選ばれた出願者を届け出ることがあるとされています。
先願に関する問題
2004/07/24 10:27
同一の考案について同日に2の実用新案登録出願が
あったとき、特許庁長官は、実用新案登録出願人の
協議により定めた1の実用新案登録出願人を届け出る
べき旨を当該実用新案登録出願人に命ずる場合があるのかないのか教えて下さい。
回答 (2件中 1~2件目)
実用新案法は、平成5年に大改正があり、実体要件を審査することなく、ほぼ無審査で登録するようになりました。回答1は、この法改正前の法律を説明しています。
改正後では、実用新案法7条2項が、「同一の考案について同日に2以上の実用新案登録出願があったときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない」と規定しています。特許法と異なり、特許庁長官が協議を命じることはありません。
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3億円の宝クジに当たるようなことなので,経験はありませんが,特許庁長官がどちらかの出願人に権利がある,と命じることはありません。あくまでも,両出願人の協議によって,次のどちらかになります。
? どちらかの出願人が権利者として継続し,他の権利者は権利を放棄する。
? 両出願人の協議がまとまらなければ,両方の出願が無効になって,両方ともに実用新案にはならない。したがって,公知の事実になって,だれでも利用できる。
以下は,個人的な考えです。
二人の出願人をA及びBとします。せっかくの技術なので,どちらかが権利を持って実用新案を維持したほうがいいと思います。Aが権利者であれば,Bは通常実施権を与えてもらう,価値に見合うお金をもらうなどの見返りを支払うなどの方法があります。
いい実用新案で商売になるものを,放棄するのは痛手です。放棄すれば,だれでも利用できる(AもBも利用できる)のですが,大企業にはかないません。あくまでも,独占排他権を持って商売しないと危険です。
お礼
2004/07/28 08:24
ご回答有難う御座いました。
大変分かり易くて良かったです。
今後もよろしくお願いします。