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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先願に関する質問)

先願に関する質問

2023/10/13 17:31

このQ&Aのポイント
  • 特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は第39条1項から4項までの適用については初めから無かったものとみなすことが適当なのかどうか。
  • 特許出願や実用新案登録出願が取り下げられたり、却下されたりした場合、それに関する適用を初めから無かったものとみなすべきかどうか、教えてください。
  • 特許出願や実用新案登録出願が取り下げられたり却下されたりした場合、それに関する適用は初めから無かったものとみなして良いのでしょうか。お教えいただけますか。
※ 以下は、質問の原文です

先願に関する質問

2004/09/27 14:02

特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は
却下されたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は第39条1項から4項までの適用については初めから無かったものとみなすことが適当なのかどうか。
教えて下さい。

回答 (1件中 1~1件目)

2004/09/29 11:15
回答No.1

 公開前に,特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ,又は却下されたときに,新規性及び進歩性が,他の出願審査に影響を与えるかどうかについて,ご質問されているのでしょうか。

 そうならば,公開前なので,初めからなかったと解釈すべきだと考えます。つまり,そういった技術は過去になかったということですが。

 出願取り下げは,やったことがなく自信ありません。正確には,下記2個所に問い合わせていただければと思います。

1.特許庁
http://www.jpo.go.jp/toiawase/index.htm
9. 審査関係
特許・実用新案の審査基準・審査実務に関すること 調整課 審査基準室 内線3112番
FAX 03-3597-7755   e-mail=「PA2A10@jpo.go.jp 」

2.工業所有権総合情報館
http://www.ncipi.go.jp/toiawase/index.html
工業所有権に関する相談について  相談部
TEL : 03-3581-1101(内線21212123) FAX : 03-3502-8916
e-mail=「PA8102@ncipi.jpo.go.jp」


 本件とは違いますが,npm-ykさんにお願いです。
 過去の質問で解決済みのものは締め切って良回答と思えるものにはポイントを振ってください。不利益は何もありませんから。ここの回答者はすべてボランティアでお礼コメントだけが報酬です。その辺ご配慮頂き,今後ともよろしくお願い致します。

お礼

2004/09/29 11:57

いつも、有難う御座います。
今後とも宜しくお願いします。

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