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特許取得のための費用がない時の対処法とは?
2023/10/13 09:34
- 特許取得のための費用がない場合、新商品を売りながら特許を先延ばしにすることは可能でしょうか?
- 特許法改正の動向などを考えると、どのような発明をしたかを証明する手段を持つことが重要です。
- 自己宛官製ハガキに発明内容を記して消印を押す方法も一つの手かもしれませんが、今後は認められない可能性もあります。他にも良い方法はあるのでしょうか?
特許を取りたいが申請・登録費用が用意できない場合
2003/05/27 21:15
個人かつ初心者です。よろしくお願いします。
タイトル通りですが、さまざまな対処法を教えてください。
私は特許取得の可能性の高い新商品を発明しましたが、コストと時間面を考え、特許の取得を先に延ばしたいと考えています。しかし、商品は明日にでもすぐに売りたいのです。
自社で販売し、かつ、他社に特許を取られず将来的には特許登録を行えたら一番良いのですが良い方法はないでしょうか。
聞いた話では「日本は今後、特許法を国際的に改正するため、先発明主義を採用する方向に傾きつつある。したがって、どのような発明をいつしたかを証明する書類なり手段を持つことは予防策としては良いかもしれない」と聞きました。
例えば自己宛官製ハガキに発明内容を記して、しっかり消印をいれてもらう等です。
どうやらネットで調べてみた感触では、アメリカにその様な事例があったものの、今後は自己宛ハガキによる権利主張は認めない方向にあるようです。
他に良い方法はないでしょうか。
よろしくお願いします。
回答 (7件中 1~5件目)
販売の可能性を予め予測するのが困難なのは、多くの発明の常です。
出願の費用をできるだけ下げる方法をお考えになれば良いのではと存じます。
当方は、自社出願の支援を行っていますのでご興味があればご連絡下さい。
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特許成立要件の一つとして、新規性があります。新規性喪失の場合特許されません。(特許法29条)例外も有りますが(特許法30条)、この場合は適用対象にはならないと思います。特許料などは軽減措置もありますので、ぜひ出願手続き後に公開されることを、お勧めします。国際出願するにしても日本出願を元に行うPTC出願のほうが時間が稼げると、私個人的に考えます。
必要な費用は借金をしても,まず出願することが最善だと思います。
文面から拝見すると,wiredさんは,会社の経営者か社員のようですが,業務に関する発明であれば,会社で費用を負担するのが当然でしょう。
弁理士に依頼する場合,費用は,出願完了までに約20万円+審査請求に約15万円になります。この費用を高いとみるか低いとみるか,置かれた状況によって違ってきます。
仮に,他社が今後,類似した特許を出願して登録になり,一方では,wiredさんが商品を販売していたら,差し止めになる危険性があります。これは,最悪の事態かもしれませんが,この場合に要する労力及び人件費は数百万円以上,そして商品の販売中止に追い込まれます。
現在,特許の早期審査制度がありますので,理由書を付けて出願と同時に審査請求できます。この制度を利用すれば,理由書の作成が大変ですが,公開前に登録にすることができます。
先発明主義は,mataroさんのご意見のように,将来どうなるかは予断を許しません。特許を出願しないまま,wiredさんが発明した商品が販売されれば,それと同時に特許性がなくなります。
お礼
2003/06/02 16:45
なるほど、慎重に行動して良かったと思います。
コストの面でどれほど維持費がいるのか、もっと現状を知る必要がありそうです。弁理士の相談してみようと思います。
先に発明した証拠があったとしても
大企業等と裁判をする余力があるのでしょうか?
泣き寝入りという話も聞いたことがあります。
どれだけの価値の発明かは分かりませんが
その発明の価値、出願の是非について弁理士に相談すべきです。
類似特許を検索すると意外に多く、自分の発明の価値というのが見えてきます。
お礼
2003/06/02 16:39
アドバイスありがとうございます。個人経営なので裁判費用などありません。裁判をしてまで自社独占する費用対効果も現実的に期待できないので、使用権の確保にとどめる方が良いのかもしれません。
発明の価値的には、狙っている市場のパイが狭いので金銭的にそれ程ではないのですが、電子図書館で調べても、全く新しい着眼ですのでブランドの顔として守りたいわけです。
しかし、年ごとに増えるコストもありますし、さっそく弁理士に相談してみようと思います。
コストのことをお考えなら、やはり特許出願が先決です。特許がないと相手の行為を差し止めるにしても立証が困難です。自社独占する必要がないなら、spockさんのおっしゃる通り公証人に証明してもらえば先使用権の抗弁となるでしょう。独占が必要な場合は商品を公開する前に特許出願をしておく必要があります。最近は法改正されて補正も制限されており、重要な技術であればあるほど弁理士さんに相談し、出願することだと思います。相談だけならお住まいの地域の発明協会支部の無料相談もあります。ご自分で出願される場合は、特許庁発行”書いてみよう特許明細書・出してみよう特許出願”という参考資料がありますので、ご参考になさってください。それと先発明主義は世界的に見て米国のみと考えたほうがよいので、先発明主義に移行することは考えにくいと思います。
補足
2003/06/02 16:19
まず、色々な角度でアドバイスを頂けたことに感謝しています。
そこで一つ疑問があるのですが、よろしいでしょうか。
自社独占する必要がなければ公証人をたてる事も有効とのことですが、そののちに特許を取得し、独占権を持つことも出来るのでしょうか?
つまり先使用権の材料をを先に確保し、自社で販売を開始し、後に独占権をねらう事も出来るのでしょうか。
公知の事実がからんでくるためそれはできないかもしれないとおもったため疑問に持ちました。
素人考えでは、公知の事実とはいえ公知した本人の発明なので後に特許をとれるのではないかと思うのですがどうでしょうか。
参考資料ありがとうございます。勉強を重ねていこうと思います。
先発明主義について、アメリカでの特許取得の足がかりに公証人制度を利用しようと思います。上記の疑問で他の方法を探る必要性もあるかもしれませんが、予防策として色々やっておこうと思います。ありがとうございました。
お礼
2003/06/07 13:40
ありがとうございます。だんだん道筋が見えてきた様に感じます。ありがとうございました。