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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サービス残業の取り扱い)

サービス残業の取り扱いについて

2023/10/13 04:27

このQ&Aのポイント
  • タイムカードなどがある会社では、定時以降の残業は正規の残業として扱われていることが多いですが、サービス残業になっている場合もあります。
  • サービス残業になる時間の基準は会社によって異なりますが、何時間以上の残業がサービス残業とされているかを確認しておく必要があります。
  • 他にも会社ごとに規定が設けられている場合もありますので、従業員は自分の会社のルールを確認しておくことが重要です。
※ 以下は、質問の原文です

サービス残業の取り扱い

2003/11/29 21:54

初めて質問させていただきます。
技術の森ということですが、経理などのカテゴリーがありましたので投稿しました。
皆さんの会社ではタイムカードなどがあり、定時以降の残業はすべて正規の残業として扱われていますか。
サービス残業になってはいませんでしょうか。
なっているとすれば何時間以上の残業は、サービス残業になっているのでしょうか。
また、他に規定などがあるのでしょうか。
ご回答お待ちしています。

みなさんいろいろなご意見ありがとうございました。
返事が遅くなり申し訳ございませでした。

回答 (6件中 1~5件目)

2003/12/02 21:01
回答No.6

サービス残業はさせない,しない,でがんばっています。製造業の技術屋のプライドにかけて。

 でも,疲れます。技術開発より力を注いでいます。将来のためです。特に,若い人,子供たちのためです。人を人と思わない大人に,人間としての教養が戻るまで努力します。

お礼

2003/12/06 13:51

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

質問者

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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2003/12/02 14:59
回答No.5

みなさんは法律とか労働者の権利がどうたらこうたらとおっしゃっておられますが
現実に何故サービス残業をしなければならいないのかが問題なのであって法律じゃあない
大企業以外の会社(特に組合の無い中小零細企業)は親会社からのコストダウン要求を
実現するにはサービス残業しか残された道は無い
「予算は此れだけだ、人員はもっと削減しろ」と言われ続け
挙句の果てに部下に残業させるなと上から命令されてる課長辺りが一番の被害者
結局ノルマ達成できない分は自分がサービス残業してこなさなけりゃ終わらない
自分一人残ってAM02:00頃まで掛かって最後の仕上げ
課長には残業と言う概念は存在しない<本当は平社員と同じ仕事してるのに
それがこなせなければ能無しの烙印を押されてリストラ対象となる
結局残された道は
過労死するまでサービス残業するか
リストラされて辞めるか
リストラされる前に辞めるか<でも今のご時世辞めても次に雇ってくれる会社は無い

一番最初にリストラされるべきナンニモ専務やイナクテモダイ常務達は
のうのうと定時で帰っても高給を貰ってると言うのに

お礼

2003/12/06 13:51

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

質問者
2003/12/02 12:40
回答No.4

サービス残業の実態が暴露され、遡って支払うという事件が何件かおきていますね。トヨタとか・・・これらのサービス残業は全て犯罪です。

しかし実態はお粗末で、サービス残業なんてもんじゃない!というのが私たち公官庁の職場実態です。
そもそも残業手当の予算があって、それ以上出ません。国の機関が率先してサービス残業を労働者に強いているのが現状です。
行政改革といえばいかにも良いように聞こえますが、政治家の自己満足が公務員労働者を苦しめています。小泉の骨太改革は弱い者いじめとしか思えません。・・・ととと、口が滑ったか!

plusさんの回答に補足します。

労基法の立法の精神からいえば、単に労働者の健康を守るという狭い意味に留まらず、憲法で保障する基本的人権を守ろうというものです。
憲法で掲げた基本的人権をあまねく保障するため、労働3法を定めて、弱い立場の労働者を雇用者と対等の立場にしたものです。
そこでは、労働者の労働時間を1日8時間と定め、それ以上の労働の強要を禁止した他、労働者の福利・厚生の向上を雇用者側に求めました。
従って、残業命令そのものが違反です。しかし、企業の都合でどうしても残業の必要が生じたときに、労働者の合意があることを前提に、これを認めることになっています。その合意とは俗に36協定と呼ばれて、就業規則に盛り込み、労働監督署に提出する事になっています。
監督署は雇用者が協定を正しく運用しているかを監督し、問題があれば是正勧告がだされます。
それでも、残業時間が多い場合、労働者の健康が蝕まれることは必定なので、残業時間の上限を設けています。年間総残業時間、月間総残業時間などです。それと、残業を行う場合の休憩時間も定めています。これらは労基所に聴いて頂ければ詳しく教えてくれるはずです。
しかし、常態的残業が横行し、過労死が激増、「karosi」が国際語にまでなってしまった状況に鑑み、労働基準監督所及び最高裁の判断は、過労死の認定基準を雇用者側に厳しくしています。

お礼

2003/12/06 13:51

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

質問者
2003/12/01 19:50
回答No.3

こんばんは。

plusさんのおっしゃる通りサービス残業は労基法に違反します。
従って規定という物は存在しません。

ただ、昨今の特に中小製造業を取り巻く環境は厳しい物がありそうはいっていられないと言うのも実情で、各々の会社が直面している問題によって様々な対策を講じておられると思います。

bigheartさんがサービス残業に対して憤慨されている立場なのか、職務上上社長に言われて残業経費を何とかしろと言われている立場なのかによって以降の回答は変わってきます。

後者であれば法律に抵触するような内容のアドバイスは基本的には出来ません。
ご理解下さい。

お礼

2003/12/06 13:51

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

質問者
2003/12/01 10:57
回答No.2

定時(実労8時間)以降の労働は、すべて残業として精算されないといけません。
サービス残業は、記録を残しておけば後からでも精算できます。(ただし、2年以内だったかな?)

次の場合が、一般に時間外とか残業と呼ばれる場合です。数字は時間当たりの割増率
(ただし、組合と合法的な取り決めがあるとややこしい)

時間外労働・・・25%増以上 1日の労働時間が8時間を超えた場合
深夜労働・・・・25%増以上 22:00翌05:00
休日労働・・・・35%増以上 法定休日
深夜の時間外・・50%増以上 22:00翌05:00の間で時間外労働の場合
休日の深夜・・・60%増以上 休日労働が22:00翌05:00に及んだ場合

労働組合の有無、組合の強弱、会社の規模と業績によって実際の条件がずいぶん違うようですが
労働者の権利意識が一番重要だと思います。

ただし、法律上労働者でなくなってから長いので情報の鮮度が落ちてるかも?

お礼

2003/12/06 13:50

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

質問者

お礼をおくりました

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